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鏡野町空き家活用事業所開設支援事業補助金について

ページID:0007418 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

鏡野町では、町内の空き家を有効活用した事業所の新規開設を支援し、働く場の創出及び賑わいの創出を図るため、空き家を活用して新たに事業所を設置する者に対して、改修費等の一部を補助します。

鏡野町空き家活用事業所開設支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/24KB]

 

この要綱における用語の定義は下記のとおりです。

(1) 空き家 民家等及びその敷地のうち、現に居住していない建築物(近く使用しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 事業者 会社法(平成17年法律第86号)上の本店(同法の適用を受けない法人事業者にあっては、同法上の本店に相当する事業所)が県外にある法人事業者及び個人事業主(税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者に限る。)をいう。

(3) 事業所 物の生産又はサービスの提供を事業として行う場所をいう。

(4) 移住者 岡山県外からの移住者(転勤(当該法人事業者への従業者を除く。)、結婚、進学者を除く。)で、事業所開設の時点において本町へ住民票を異動後1年以内の者とする。

 

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人事業者の場合は、開設する事業所で勤務する法人事業者の従業者の1名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、県外からの移住者又は移住者である予定であること。

(2) 事業所開設後1週間を経過する日までの間に、事業所開設時点で40歳未満の者を1名以上雇用期間を定めずに雇用すること。

(3) 事業所設置者及びその同一世帯員並びに事業所に勤務する者が、鏡野町暴力団排除条例(平成23年鏡野町条例第16号)に規定された暴力団又は暴力団員ではないこと。

 

対象空き家

補助対象の空き家は次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 恒常的に営利目的で運用されていないこと。

(2) 賃貸借物件の場合において、当該物件が担保に供されていないこと。

(3) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことのない空き家であること。

 

補助対象事業

補助の対象となる事業は、対象空き家を活用して事業所を新たに開設する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすとものする。

(1) 空き家を取得し、又は賃借して事業所を開設及び運営すること。

(2) 地域の働く場の確保、賑わいの創出その他地域の活性化に資すると認められること。

(3) 開設する事業所を管理・運営する職員を置き、開設を対外的に明示していること。

(4) 事業所開設後、3年間の事業計画を策定していること。

 

補助対象経費・補助金額

補助対象経費

・建物改修費(事業活動に附帯して必要な設備・機械類も含む。)

・通信環境整備費

・事務機器等(備品費を含む。)

・その他町長が必要と認めるものに係る経費

いずれも、事業の用に資する設備、資産等を対象とし、個人の用に資する設備、資産等や原材料を除く。

また、上記補助対象経費に係る消費税及び地方消費税を除く。

補助金の額及び率

補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、1認定事業者当たりの補助限度額は、2,000千円とする。

※補助金額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

 

留意事項

(1) 補助対象工事は、交付決定後に着手する工事となります。補助金の決定があった日の属する年度の2月28日までに実績報告書を提出していただきます。

(2) 補助の要件を満たさなくなったとき、または虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定もしくは補助金の交付を受けたときは、その決定の取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。

(3) 事業者は、本事業によって取得し、又は効用を増加させた財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、自らの判断で補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄することはできません。あらかじめ町長の承認を受ける必要があります。

(4) 事業完了後は、補助事業に係る書類等を、完了した年度の翌年度から起算して5年間保管してください。

(5) 補助事業を完了した年度の翌年度から起算して3年間は毎年度事業実施状況を自ら点検し、その結果を町に報告していただきます。

 

申請手続き・書類一式

【申請手続き】

「申請から交付までの流れ」「提出書類確認リスト」をご確認ください。

1.申請から交付までの流れ [PDFファイル/37KB]

2.提出書類確認リスト [PDFファイル/86KB]

 

【提出書類】

様式(zip) [その他のファイル/202KB]

 

問い合わせ先

鏡野町役場まちづくり課

TEL:0868-54-2982

Mail:machi@town.kagamino.lg.jp

 

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