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宅地造成等の開発行為に係る届出
1,000平方メートル以上の土地の開発行為には、許可申請・届出・協議が必要です
手続き概要
- 鏡野町の条例に基づく届出
・・・1,000平方メートル以上の宅地造成等の開発行為
「都市計画法」「県土保全条例」の対象とならないものが町条例の対象となり、町開発調整審議会の案件となります。
(上齋原地区については500平方メートル以上及び戸数用件があります) - 都市計画法に基づく許可申請(県知事許可)
・・・都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発行為
(都市計画区域外でも10,000平方メートルを超えるものについては都市計画法の適用を受ける場合があります) - 県土保全条例に基づく許可申請(県知事許可)
・・・都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為
詳細内容
※県知事許可が必要となるものについては事前に岡山県と協議を行ってください。
※開発調整審議会は年4回(5月、8月、11月、2月)定例会を開催
これに先立ち、開発審議会案件の届出締め切り日を、4月、7月、10月、1月のそれぞれ20日としています。(ただし、20日が閉庁日であるときは、その翌日)
法令根拠
- 鏡野町開発事業の調整に関する条例 平成17年3月1日 条例第230号
- 鏡野町開発事業の調整に関する条例施行規則 平成17年3月1日 規則第134号
- 鏡野町地域開発調整審議会設置規則 平成17年3月1日 規則第135号
- 鏡野町地域開発調整審議会規約 平成17年3月1日 規則第56号
受付窓口
鏡野町役場 まちづくり課
電話(0868)54-2982 Fax(0868)54-2988
必要書類(様式ダウンロード)
提出部数
2部(正本1部、副本1部)
受付期間
5月審議分 4月20日 まで
8月審議分 7月20日 まで
11月審議分 10月20日 まで
2月審議分 1月20日 まで