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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。詳細について、林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
個人・法人を問わず、売買のほか相続、贈与、法人の合併などにより森林法第5条に規定する森林の土地を、新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法※に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
なお、森林法第5条に規定する森林の位置の確認は、最寄りの県民局、地域事務所又は市町村で確認できます。
※国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買をしたときは事後届出が必要です。
・ 市街化区域:2000平方メートル・その他とし計画区域:5000平方メートル
・ 都市計画区域外:10,000平方メートル
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した市町村の長に届出をしてください。
届出様式については、下記のファイルをダウンロードのうえご利用ください。
※押印は不要です。また、下記添付書類とともにメール(宛先 morizukuri@town.kagamino.lg.jp)での提出も可能です。
届出書の確認のポイント・記載例 [PDFファイル/482KB]
なお、林野庁ホームページ<外部リンク>に届出に関する支援ファイルも掲載されていますので、ご活用ください。
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。