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保安林内での立木の伐採について

ページID:0005032 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示
保安林内で択伐(人工林の場合)または間伐を行う場合には、伐採する90日前から20日前までに町への届出が必要です。

伐採をおこなう山林が保安林かどうかは森林づくりセンターへお問い合わせいただくか、おかやま全県統合型GIS<外部リンク>から「土地利用情報」へ進み、表示切替の「森林地域/保安林」を表示しご確認ください。

また、保安林内で作業道を開設する場合や皆伐・択伐(天然林の場合)をおこなう場合など、保安林に関する他の手続きは岡山県への届出になりますので、岡山県美作県民局森林企画課(0868-23-1384)まで事前にご相談ください。

岡山県ホームページ<外部リンク>

 

届出書

保安林の指定の目的等不明な点は森林づくりセンターまでお問い合わせください。

保安林内間伐届出書様式 [Excelファイル/69KB]

保安林内択伐届出書様式 [Excelファイル/69KB]

 

添付書類

  • 森林の位置図・伐採区域のわかる区域図(縮尺は任意です)
  • 届出者の確認書類(個人の場合は運転免許証など住所・氏名がわかるもの、法人の場合は登記事項証明書など法人番号のわかるもの)
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、土地の権利がわかるもの
  • 届出者が土地所有者でない場合は、伐採する権限を有することがわかる書類(契約書や同意書など)
  • 隣接する森林との境界確認状況がわかる書類(境界に隣接しない場合や客観的に境界が明らかな場合は省略できます)

 

届出先

鏡野町森林(もり)づくりセンターにご持参いただくか、メールまたは郵送で届出ください。