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児童手当

ページID:0001828 更新日:2024年12月13日更新 印刷ページ表示

児童手当

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資する制度であり、18歳年度末(18歳に達する以後の最初の3月31日)までの児童を養育(監護生計費の負担)している方に支給されます。
 新たに手当を受給するためには、申請が必要です。(出生、転入、公務員ではなくなった場合など)
 児童手当の制度について、詳しくはこども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 監護とは…児童に対して、社会通念上必要な監督、保護をしている(面倒をみている)こと
​ 生計費の負担とは…受給者が生活費・学費・その他の費用を負担していること


 令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されました。
   令和6年12月10日に支給(増額)されなかった方は申請ができておりません。​

 令和7年3月31日まで必ず申請してください。→令和6年制度改正申請手続き

対象児童と支給額

対象児童と支給額
対象児童 支給額
(1人当たり月額)
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上
18年度末まで
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

 ※「第3子以降」とは、児童(18歳年度末まで)及び児童の兄姉等(22歳年度末)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の児童のことをいいます。
  ただし、受給者が児童の兄姉等を監護相当、生計費の負担をしている場合、カウント対象になります。監護相当・生活費負担についての確認書の提出が必要です。
  「第3子以降」のカウント方法はこちら(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

受給者(支給要件)

  • 対象児童を養育している方(父または母あるいは養育者)
  • 父母の両方が児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)

 次のような場合は子育て支援課までお問い合わせください​。

  1. 児童が施設に入所、または里親に委託された場合…入所先の施設、または里親へ支給します
  2. 父母が離婚協議中で別居している場合…児童と同居している方に優先的に支給します
  3. 配偶者からのDV等により児童と避難している場合…児童と同居している方に支給します
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合…その未成年後見人に支給します
  5. 父母が海外に住んでいる場合…日本国内で児童を養育している方を指定して、その方(父母指定者)に支給します
  6. 児童が日本国内に住んでいない場合(留学以外)…支給の対象外です

 ※状況により、申立書や添付資料等が必要です。

支給時期

児童手当支給予定日

 支給月

対象月

支給予定日

令和 6 年 12 月 10月・11月分 令和 6 年 12月 10日( 火曜日 )
令和 7 年   2 月 12月・1月分 令和 7 年 2月 10日( 月曜日 )
令和 7 年   4 月 2月・3月分 令和 7 年 4月 8日( 火曜日 )
令和 7 年   6 月 4月・5月分 令和 7 年 6月 10日( 火曜日 )
令和 7 年   8 月 6月・7月分 令和 7 年 8月 8日( 金曜日 ) 

 

※令和6年12月以降は、支給通知ハガキが廃止となりました。

 通帳記入などにより、振込をご確認ください。

請求手続きと期間

 児童手当は、請求書を提出した日(または電子申請が完了した日)の翌月から支給が開始されます。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が事由発生日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。出生、転入、公務員でなくなった等、新たに受給資格が生じた場合は事由が発生した翌日から15日以内に手続きをしてください。また、転出等で鏡野町からの支給がなくなる場合は、受給事由消滅届の手続きをしてください。支給事由の消滅した日の属する月(転出予定日等)まで、鏡野町が支給されます。

提出場所
子育て支援課
または
各振興センター窓口​
(※公務員については勤務先)

マイナンバーカードによる電子申請も可能です。

変更事項

 次の変更事項があった方は、お問い合わせのうえ、すみやかに届け出てください。

  1. 鏡野町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  2. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  3. 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  4. 児童を養育しなくなったとき
  5. 3歳未満の子を養育する受給者が転職や退職し、厚生年金から国民年金、国民年金から厚生年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等しても、年金の種類が変わらなければ提出は不要です。)
  6. 受給者や配偶者が公務員になったとき

現況届

 児童手当を受給している方が、引き続き受給要件に当てはまるか審査します。
 一部の対象者の方について毎年6月に送付しますので、6月中に提出してください。
 詳細と対象者はこちら

届出と電子申請

 役場で手続きされる場合は、来庁手続きの際必要なものをご持参ください。全ての手続きにおいて受給者が来庁手続きしない場合、印鑑が必要です。
 郵送等で提出される場合は、届出様式をダウンロードしてください。
 一部の手続きは、電子申請も可能です。(★受給者のマイナンバーカードで申請し、電子署名が必要)

 
届出様式

電子申請

適用

来庁手続きの際必要なもの

認定請求書
[PDFファイル/675KB]
認定請求QR<外部リンク>
★マイナンバーカード

鏡野町で新たに児童手当を受給する場合

  • ​第1子の出生
  • 転入
  • 受給者が公務員でなくなった 等
  1. 受給者の振込先口座のわかるもの
    (通帳、キャッシュカード 等)
  2. 受給者と配偶者の個人番号が分かるもの
    (マイナンバーカード、通知カード 等)

 ※受給者と児童が別居している場合
  →児童の個人番号がわかるもの

額改定認定請求書
[PDFファイル/453KB]

額改定請求QR<外部リンク>
★マイナンバーカード

対象児童の人数に増減があった場合

  • 第2子以降の出生
  • 対象児童の死亡
  • 施設への入所 等

受給者の健康保険が分かるもの
(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル資格情報画面 等)

受給事由消滅届
[PDFファイル/197KB]

消滅届QR<外部リンク>
​★マイナンバーカード

鏡野町から受給しなくなる場合

  • 受給者が鏡野町外へ転出
  • 受給者が児童の監護をしなくなった
  • 受給者が公務員になった 等
 
現況届
[PDFファイル/614KB]
現況届QR<外部リンク>
​​★マイナンバーカード

現況届の提出が必要な方
毎年6月中に提出

 
監護相当・生計費の負担についての確認書
[PDFファイル/410KB]
 

受給者が18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育(監護相当・生活費負担)しており、第3子以降の月額が30,000円になる場合
年齢早見表 [PDFファイル/408KB]

18歳年度末以降から22歳年度末までの子の個人番号が分かるもの
​(マイナンバーカード、通知カード 等)

氏名・住所等変更届
[PDFファイル/196KB]
変更届QR<外部リンク>
★マイナンバーカード
  • 受給者や児童の氏名が変わった
  • 町内で住所が変わった
  • 町外の児童や配偶者の住所が変わった
 
口座振替依頼書[PDFファイル/60KB]

口座変更QR<外部リンク>

振込先口座を変更する

※変更口座は請求者名義の口座に限る

受給者の振込先口座のわかるもの
(通帳、キャッシュカード 等)

別居監護申立書 [PDFファイル/457KB]  

受給者と児童が別居するとき
(住民票上での別居)

児童の個人番号がわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード 等)

個人番号変更等申出書 [PDFファイル/66KB]

 
  • 受給者・配偶者・児童などの個人番号(マイナンバー)について、変更などがあったとき
  • 受給者が離婚して配偶者の個人番号を削除する場合
  • 受給者が婚姻して配偶者の個人番号を追加する場合

変更した個人番号がわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード 等)

未支払児童手当請求書
[PDFファイル/209KB]
未支払請求QR<外部リンク>
★マイナンバーカード

受給者が亡くなり未支払いの児童手当がある場合
(対象児童の口座へ支給)

対象児童の振込先口座のわかるもの
(通帳、キャッシュカード 等)

​ ※併せて、受給者の配偶者または対象児童の養育者が認定請求の手続きをしてください

寄付の申出書 [PDFファイル/82KB] 寄付申出QR<外部リンク>
★マイナンバーカード

受取る児童手当の全部または一部を寄附するとき

 
寄付変更・撤回申出書 [PDFファイル/71KB] 寄付変更撤回QR<外部リンク>
★マイナンバーカード

児童手当の寄付をされており内容を変更するとき

 

公務員の方の児童手当

 公務員になった場合は、勤務する所属庁に申請してください。なお、鏡野町から児童手当を受給されていた方は、鏡野町に受給事由消滅届を提出してください。

 公務員を退職した場合は、退職された月分までは所属庁から支給されます。その後、退職した日の翌日から15日以内認定請求書を提出すれば、退職した月の翌月分から支給します。

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