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児童手当 現況届

ページID:0002146 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

現況届

 児童手当の現況届とは、児童手当を受給している方に、その年の6月1日現在の状況を届出ていただき、引き続き受給要件に当てはまるかどうかを審査するものです。令和4年度から、鏡野町が受給者の方の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要です。
 ただし、一部の対象者は現況届の提出が必要です。毎年6月に送付しますので、6月中に提出してください。

 ※現況届の提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

対象者

  1. 協議離婚中で配偶者と別居されている方(協議離婚中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた方で鏡野町で把握できない人も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  3. 支給要件児童の戸籍がない方
  4. 法人である未成年被後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 鏡野町として状況を確認する必要がある方

変更事項

 次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。

  1. 鏡野町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  2. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  3. 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  4. 児童を養育しなくなったとき
  5. 3歳未満の子を養育する受給者が転職や退職し、厚生年金から国民年金、国民年金から厚生年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等しても、年金の種類が変わらなければ提出は不要です。)
  6. 受給者や配偶者が公務員になったとき