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鏡野町では、不妊治療や不育治療を必要とされる方を対象として、治療に取り組みやすい環境を整備するために、「鏡野町こうのとり支援事業実施要綱」に基づき、治療費の一部を助成しています。
※上記2件の全てに該当する方が助成の対象となりますが、世帯のどなたかが町民税などの税を滞納されている場合は、助成ができません。ただし、完納すると申請できます。
不妊治療及び不育治療の治療費助成の助成金額や回数、申請方法などは以下のとおりです。
事業の対象や条件などの詳細については、こちらの資料 [PDFファイル/283KB]をご覧ください。
対象治療 |
(1)不妊治療(一般不妊治療、生殖補助医療、男性不妊治療(備考1)) (保険診療分及び自費分) |
(2)不育治療 (自費分) |
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助成金額 | 年度中30万円まで | 1回30万円まで | ||
助成回数 | 回数制限なし | 年度中1回まで | ||
助成年数 | 合計で5年間まで(備考2) | |||
備考 |
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【注意】以下の年度で申請してください。
● 一般不妊治療(タイミング法、人工授精等)
年度末(3月31日)までに申請(ただし、治療費の支払いが3月15日から3月31日までの間にある場合は4月末日まで)。
治療の最中でも当該年度中で申請をしてください(翌年度での受付は行いません)。
ただし、令和7年度につきましては、経過措置で前年度以前の治療分も対象となる場合があります。
● 生殖補助医療(体外受精、顕微授精)及び生殖補助医療に伴う男性不妊治療、先進医療
1回の治療ごとに申請(1回の治療とは、生殖補助医療の計画から結果までの治療となります。詳細につきましては、医療機関で治療計画を作成されると思いますので、医療機関にお尋ねください)。
● 不育治療
1回の治療ごとに申請(助成の対象は、保険適用外の検査・治療となりますが、保険適用の治療が継続している場合は、治療終了時に申請することも可能です)。
不妊治療、不育治療の治療費助成の申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、申請前には必要な書類や手順などをご確認の上、ご申請ください。
上記(1)~(2)の治療が完了し、治療費の支払いを完了した後に、治療内容に応じて以下の1~3の書類を鏡野町子育て支援課へご提出ください。
以下の★の様式は、Word形式のファイルとPDF形式のファイルの両方をダウンロードすることができます。
★鏡野町こうのとり支援事業(一般不妊治療)受診証明曽 [Wordファイル/40KB]、鏡野町こうのとり支援事業(一般不妊治療)受診証明書 [PDFファイル/80KB]
★鏡野町こうのとり支援事業(生殖補助医療)受診証明書 [Wordファイル/45KB]、鏡野町こうのとり支援事業(生殖補助医療)受診証明書 [PDFファイル/119KB]
★鏡野町こうのとり支援事業(不育治療)受診証明書 [Wordファイル/38KB]、鏡野町こうのとり支援事業(不育治療)受診証明書 [PDFファイル/68KB]
事実婚関係にある場合は、上記の各治療に係る申請書類と、事実婚関係にあることの申立書の提出が必要です。
★事実婚関係に関する申立書 [Wordファイル/29KB]、事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/46KB]
また、条件によっては、上記の書類以外に提出が必要な証明書類があります。下記の資料をご確認ください。