ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 子育て > 入園 > こども園・保育園・幼稚園 > 保育施設・認可外保育施設等の無償化について

本文

保育施設・認可外保育施設等の無償化について

ページID:0001124 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

無償化の内容

1 幼稚園、認可保育園、認定こども園などに入園されている方

次のいずれかに該当する場合に無償化になります。

  1. 3~5歳児:全てのこどもの保育料
  2. 0~2歳児:住民税非課税世帯で保育を必要とする場合の保育料
  3. 新制度未移行園を利用する方(手続きが必要):月額28,000円まで無償

給食費、おやつ代その他各園で徴収する実費の費用は無償化の対象外です。

2 幼稚園、認定こども園幼稚園部のあずかり保育(手続きが必要)

事前に子育て支援課で「保育の必要性の認定」を受けてください。

最大月額12,300円(0~2歳児の場合は17,700円)まで無償化になります。

償還払い(払い戻し)の手続が必要です。

3 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業(手続きが必要)

保育園、認定こども園などを利用できていない方が対象です。

事前に子育て支援課で「保育の必要性の認定」を受けてください。

最大月額40,300円(0~2歳児の場合は45,700円)まで無償化になります。

償還払い(払い戻し)の手続が必要です。

認定の手続き

1の3.の新制度未移行園で無償化を受ける方は、次の書類を提出してください。

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) [Excelファイル/23KB]

2の幼稚園、認定こども園幼稚園部のあずかり保育、3の認可外保育施設等で無償化を受ける方は、次の書類を提出してください。

 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [Excelファイル/45KB](両面印刷)
 保育が必要な事由の証明書(保育園を利用できる条件のページからご確認ください)

償還払い(払い戻し)手続き

 

利用期間

請求月

4・5・6月分

7月

7・8・9月分

10月

10・11・12月分

1月

1・2・3月分

3月末又は4月初旬

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)