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次のいずれかに該当する場合に無償化になります。
給食費、おやつ代その他各園で徴収する実費の費用は無償化の対象外です。
事前に子育て支援課で「保育の必要性の認定」を受けてください。
最大月額12,300円(0~2歳児の場合は17,700円)まで無償化になります。
償還払い(払い戻し)の手続が必要です。
保育園、認定こども園などを利用できていない方が対象です。
事前に子育て支援課で「保育の必要性の認定」を受けてください。
最大月額40,300円(0~2歳児の場合は45,700円)まで無償化になります。
償還払い(払い戻し)の手続が必要です。
1の3.の新制度未移行園で無償化を受ける方は、次の書類を提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) [Excelファイル/23KB]
2の幼稚園、認定こども園幼稚園部のあずかり保育、3の認可外保育施設等で無償化を受ける方は、次の書類を提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [Excelファイル/45KB](両面印刷)
保育が必要な事由の証明書(保育園を利用できる条件のページからご確認ください)
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利用期間 |
請求月 |
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4・5・6月分 |
7月 |
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7・8・9月分 |
10月 |
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10・11・12月分 |
1月 |
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1・2・3月分 |
3月末又は4月初旬 |