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身体拘束最小化推進体制

ページID:0016303 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

身体的拘束最小化に関する方針

 

〇身体的拘束最小化に関する基本方針

 当院では患者さんの尊厳を守るため、身体的拘束を原則行わない方針としております。

 

 しかし、せん妄や認知症、その他の精神症状によって、身体の安全保持が困難な状況が発生した場合に限り、やむを得ず必要最小限の範囲で身体的拘束を行わせていただく場合があります。

 

〇身体的拘束を行う要件

(1)切迫性:患者さん又は他の患者さんの生命又は身体が危険にさらされる可能性が高い。

 チューブを抜く、転倒や転落の危険性がある等、命や身体に危険がある場合。

(2)非代替性:ほかに手段がない。

 見守りや環境の工夫など、他に手を尽くしても防げない場合。

(3)一時性:一時的な時だけである。

 必要な時間に限定し、安全が確認でき次第、すぐに解除する。

 

〇身体的拘束の取り組み

 見守りの強化(院内デイの利用)、環境調整、多職種での検討、職員研修等を通じて身体的拘束最小化に取り組みます。

 

〇身体的拘束を行うリスクと行わないことによるリスク

 身体的拘束を行うことで、筋力低下や精神的苦痛などの影響が生じる可能性があります。一方、身体的拘束を行わない場合には、転倒・転落、点滴などのチューブ類の自己抜去などの危険性が生じる場合があります。

 

〇身体的拘束実施状況

 

2026年4月~8月

・急性期一般病棟

急性期一般病床      54日 地域包括ケア病床  2日  :  0.92%

     療養病棟        63日                       :  2.4%

 

鏡野町国民健康保険病院

2026年10月