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鏡野町がけ地近接等危険住宅移転事業補助

ページID:0001704 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

1、制度の概要

 がけ地の崩落等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建築されている「危険住宅」の除却若しくは、「危険住宅」に代わる安全な場所での住宅の建設又は購入の利息に相当する額への助成制度(上限有)です。

2、危険住宅とは

次のいずれかに該当する住宅

(1)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律57号)第9条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅(当該区域に指定された時点で、既に区域内に存在する住宅)。

(2)建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告を受けたもの。

※土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の位置は岡山県土木部防災砂防課で確認してください。
防災砂防課 – 岡山県ホームページ (pref.okayama.jp)<外部リンク>

3、補助の対象者

 危険住宅の除却、若しくは危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得を含む)を行う個人で国税、地方税等を完納しているもの。

4、補助対象限度額(一戸あたり)

(1)危険住宅の移転を伴う除却等に要する費用 975,000円
(2)危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含む)のため、金融機関から融資を受けた場合、当該借入金の利子相当額(年利率8.5%を限度とする。)
住宅建設 3,250,000円・土地購入 960,000円

5、注意事項

  • 補助の交付申請にあたり、必ず建設課と事前相談を行い、あらかじめ申請に必要な事項等について確認してください。
  • 補助金の交付決定がされる前に、危険住宅の除却に着手、又は住宅の建設等に要する融資等を受けたものは対象になりません。

6、その他