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建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について

ページID:0001029 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について

ブロック塀等の構造基準は、建築基準法で定められています。過去の災害を機に、何度か構造基準が見直されており、昭和56年6月以前に築造されたものは、現在の基準に適合していない場合があります。
また、基準に合ったブロック塀等であっても、厳しい自然環境のもとで、年数とともに老朽化し、ブロックのひび割れや欠け、鉄筋のさび、塀の傾き等が発生します。
ブロック塀等の維持管理は、所有者・管理者の責任であり、地震への備えとして、日頃から異常がないか点検することが大切です。
次のチェックポイントにより、ご自身が所有・管理するブロック塀等の安全点検を行ってください。
点検の結果、危険性がある場合は、補修・撤去等、専門家と相談し、改善を行ってください。

建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検についての画像

ブロック塀の点検のチェックポイント[PDFファイル/105KB]

<補強コンクリートブロック造の塀> 建築基準法施行令 第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

参考資料

ご自身が所有・管理するブロック塀の点検にあたっては、次の資料もご利用ください。
ご自身でできる点検表を掲載しています。なお、この中で解説している基準は、建築基準法より厳しい日本建築学会の規準を引用しているため、より安全なブロック塀とする際の参考としてください。

ブロック塀を点検しよう[PDFファイル/466KB]

お問い合わせ

ブロック塀の診断について

一般社団法人 岡山県建築士会 Tel 086-223-6671
一般社団法人 岡山県建築士事務所協会 Tel 086-231-3479
一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会 Tel 03-3851-1077

ブロック塀大辞典<外部リンク>

建築基準法所管行政庁

岡山県美作県民局 建設部 管理課 建築指導班

Tel:0868-23-1260

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