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ふるさと納税による税控除のイメージ

ページID:0002130 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税とは

 ふるさと納税制度とは、個人住民税を納める納税者が、出身地など、愛着を感じている地方公共団体に寄附を行った場合、2,000円を超える金額について、個人住民税の所得割の2割程度を限度として、翌年度に課税される個人住民税から税額を控除する寄附金税制です。(所得税では、寄附金額を控除する制度が別に設けられています。)

控除の概要(総務省HPへのリンク:PDF​)<外部リンク>

ふるさと納税(寄付)による税額控除のイメージ

 鏡野町を応援するため寄附を行った場合、寄附金受領証明書を添付し確定申告をすれば、2,000円を超える部分について、寄附された年分の所得税還付と、現在お住まいの市町村で翌年度に課税される個人住民税の基本控除、および個人住民税所得割のおおむね2割を限度とした税額の特例控除が受けられます。

寄附金控除額の計算例

給与収入500万円 扶養家族1人
個人住民税所得割額 207,500円
所得税の税率 10%
ご寄附いただいた金額 25,000円

鏡野町への寄附金25,000円
個人住民税の控除 20,700円 所得税
控除額
2,300円
2,000円
は控除
対象外

特例控除額 18,400円

基本控除額
2,300円
寄附控除対象 23,000円

個人住民税の控除額

  • 基本控除額:(寄附金-2,000円)×10%
  • 特例控除額:(寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率)

(特例控除額は個人住民税所得割額の1割が上限です。)

※ご寄附いただいた金額から2,000円を除いた額が所得税、住民税から控除されます。

※個人住民税は寄附をした翌年度の税額から控除されます。所得税は寄附をした年分から控除されます。

  • 個人住民税の特例控除額が、個人住民税所得割額の2割を超えた場合は、その超えた部分については控除の対象となりません。
  • 地方公共団体以外に対する寄附金との合計額が、総所得金額の30%を超えた場合は、その超えた額は、控除の対象となりません。
  • 控除対象額は、所得や扶養家族等によって異なりますので、詳しくはお住まいの個人住民税担当窓口へお問い合わせください。
  • この寄附控除を受けるためには、毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署で地方公共団体が発行した寄附金受領証明書を添付して所得税の確定申告をする必要があります。
  • ただし、ワンストップ特例制度を申請していただくと確定申告を行う必要はありません。

モデルケース(総務省HPへのリンク:PDF​)<外部リンク>
控除額の計算方法(総務省HPへのリンク:PDF​)<外部リンク>

返礼品と課説関係

 都道府県・市区町村にふるさと納税をし、返礼品を受け取った場合の経済的利益は、
「一時所得」に該当します(経済的利益=当該返礼品の価額)。
 以下の計算式により一時所得が生じる場合は、申告が必要です。
 返礼品の価額については、寄附先の都道府県・市区町村のふるさと納税担当係へお問い合わせください。

一時所得の計算式

一時所得の金額=(A-B)-特別控除額
 A:その年中の一時所得に係る総収入額
 B:その収入を得るために支出した金額の合計額
 (寄附金として支出した金額は含まれません。)
特別控除額:“A-B” もしくは “50万円” いずれか少ない金額
 *“A-B” が50万円を超えない場合、申告の必要はありません。
 (注)課税計算の対象となる金額=一時所得金額×1/2

手続き

上記の計算の結果、一時所得が生じる場合は、申告書を提出する必要があります。
(確定申告書を提出された場合は、住民税申告書を提出する必要はありません。)
申告に関する詳細は、お住まいの市区町村の個人住民税担当係、もしくは管轄の税務署へお問い合わせください。

かがみのふるさと応援寄附金(ふるさと納税)のページへ

 

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