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除却(特定空家等)

ページID:0002050 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

特定空家等の認定

鏡野町では、外観又は立入調査を行い、鏡野町空家等対策協議会で審議された後、認定されます。

「特定空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に定める危険性の高い空家等を言います。

※空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項の抜粋
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

鏡野町空家等除却事業費補助金

鏡野町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項の空家等の内、鏡野町除却事業費補助金交付要綱の要件を満たしている者に対し補助金を交付しています。

鏡野町空家等除却事業費補助金対象業者リスト(掲載募集)

鏡野町では、空家問題の早期解決に向けた取り組みとして、業者リストを作成しています。

鏡野町空家等除却事業費補助金対象業者リスト

※令和6年4月5日現在

(上記の掲載リストは、新規申込、又は掲載内容に変更が生じた場合に更新します。)