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災害時要援護者の登録を受け付けています

ページID:0001908 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

鏡野町では、大規模な災害に際し、自力では避難行動が困難な町民の皆さんの状況を把握することにより、地域の皆さんのご協力を得て、避難支援体制の整備を行うことを目的に災害時要援護者台帳の作成を行っています。

災害時要援護者台帳登録の対象となる方

  1. ひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の方
  2. 身体障害者のうち、その障害の程度が1級又は2級である方
  3. 知的障害者のうち、その障害の程度がA判定である方
  4. 精神障害者のうち、その障害の程度が1級である方
  5. 介護保険法による要介護状態区分が3~5である方
  6. 認知症高齢者
  7. 前各号に掲げる者に準ずる状態にある難病患者、その他町長が

必要と認める方

災害時要援護者台帳の作成方法

  • この台帳は、対象となった皆さんに様式第1号「鏡野町災害時
    要援護者登録申請書」に必要事項(わかる範囲)を記入して、

    鏡野町役場福祉課へお届けいただくことにより作成します。
    ※申請書の様式はこちらからダウンロードできます。

    鏡野町災害時要援護者登録申請書(PDF形式)[PDFファイル/113KB]
    鏡野町災害時要援護者登録申請書(WORD形式)[Wordファイル/75KB]
  • 申請書の下欄には、情報提供の同意欄があります。これは該当と
    なる皆さんを支援するために、地域の民生児童委員や社会福祉
    協議会等と情報を共有して、よりよい支援を行うためのものです。
    ご本人が記入できない場合は、代理の方の同意で結構です。
  • 記入していただいた申請書は同意欄に記名押印して、鏡野町
    役場福祉課及び各振興センターの地域振興課へご持参ください。
    ご持参できない場合は、郵送または民生児童委員さん等へ依頼してください。

役場・各振興センターの宛先

〒708-0392 鏡野町竹田660 鏡野町役場福祉課
〒708-0421 鏡野町井坂495 奥津振興センター
〒708-0601 鏡野町上齋原514-1 上齋原振興センター
〒708-0701 鏡野町富西谷125-1 富振興センター

災害時要援護者台帳の作成についての問い合わせ

事項
説明

 申請書は、全てのひとり暮らしの高齢者が出さなければならないか。
 この災害時要援護者台帳は、災害時に自力で迅速な避難行動が取れない方が対象です。強制的に出さなければならないものではありません。避難行動の遅れが大きな犠牲をともなうこともありますので、ご協力をお願いいたします。
 申請書はどこまで書けばよいのか。
 わかる範囲で結構です。未記入の箇所があっても台帳に登録していきます。また、連絡をいただければ追加もします。
 同意欄は記名押印しなければならないか。
 支援活動を円滑に進めるうえで、社会福祉協議会等の関係各機関や民生児童委員さん等で情報を共有する必要があるために同意をお願いします。本人が記入できない場合は代理の方でも結構です。
 情報を共有するというのは個人情報保護に違反するのではないか。
 災害時の支援活動に係るもので、ご本人の生命財産を守るための情報は個人情報保護に優先するとされておりますし、明らかに個人の利益が見込まれる場合も情報を出すことができる(厚生労働省通知)とされていますが、念のために、あらかじめ同意をいただくものです。
 申請書同意欄の消防関係機関とは。
 災害時の対応に当たる消防防災を統括する総務課消防防災担当課へ情報提供します。
 根拠
平成19年8月厚生労働省通知 :
 要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について
鏡野町個人情報保護条例【平成18年3月条例第10号】 : 抜粋

第9条実施機関は個人情報の収集目的の範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)又は
当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という)を行ってはならない。

 2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、目的外利用又は外部提供を行うことができる。
(1)本人の同意があるとき。
(4)人の生命、身体、財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

鏡野町災害時要援護者登録制度実施要綱【平成19年11月告示第147号】

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