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鏡野町飲酒運転撲滅に関する条例を制定しました。

ページID:0001663 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

​このまちに“飲酒運転”はいらない!

条例制定の背景

 飲酒運転は、交通死亡事故に直結する極めて悪質で危険な行為であり、絶対に許されるものではありません。

 近年、飲酒運転への厳罰化が進み、飲酒運転を原因とする交通事故に対する社会的非難が高まる一方で、依然として飲酒運転は後を絶たない状況にあります。

 このため、本町から飲酒運転による事故・違反者・被害者を出さないという強い意志を表し、町、町民、事業者等が一体となって、飲酒運転を撲滅するための活動を推進し、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという確固たる意識を定着させ、安全で安心して暮らすことができる鏡野町をつくるため、この条例を制定したものです。

条例の主な内容

 条例は、全11条で構成され、主な規定は以下のとおりです。

町の責務

  1. 飲酒運転の撲滅に関する総合的な施策及び取組みを実施すること。
  2. 町民、事業者等及び関係機関と連携し、飲酒運転の撲滅に向けた効果的な活動を実施すること。
  3. 町民、事業者等に対し、飲酒運転の撲滅に関する情報を提供すること。
  4. 町民、事業者等が行う飲酒運転の撲滅のための取組みに対し、必要な支援を行うこと。

率先垂範

 公職にある者、町職員等は、飲酒運転の撲滅に率先して取り組むこと。

町民の責務

  1. 日頃から家庭や職場、地域において、飲酒運転を撲滅するための取組みを実施するよう努めること。
  2. 飲酒運転をしている者や疑いのある者の警察への通報、又はそのおそれのある者への注意喚起等、飲酒運転の防止に努めること。
  3. 町が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組みに協力するよう努めること。

事業者等の責務

  1. 従業員が酒気を帯びて運転していないことを確認するなど、飲酒運転の防止に努めること。
  2. 従業員や関係者に対し、飲酒運転の撲滅に関する教育や指導等を実施するよう努めること。
  3. 町が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組みに協力するよう努めること。

飲食店営業者等の責務

  1. 来店者が飲酒運転をするおそれがある場合の注意喚起や酒類の提供拒否等、飲酒運転の防止に努めること。
  2. 飲酒運転の防止を呼びかける看板やステッカー、ポスター等の啓発文書を掲示するよう努めること。
  3. 町が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組みに協力するよう努めること。

酒類販売業者の責務

  1. 飲酒運転の防止を呼びかける看板やステッカー、ポスター等の啓発文書を掲示するよう努めること。
  2. 町が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組みに協力するよう努めること。

鏡野町飲酒運転撲滅に関する条例(全文)[PDFファイル/136KB]

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