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暮らしの便利帳

ページID:0001865 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

 戸籍に関する届 住民登録に関する届 外国人登録に関する届 印鑑登録に関する届 各種証明発行 窓口受付事務時間延長 戸籍に関する届出 戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し証明する制度です。戸籍に関する主な届出は以下のとおりです。

表1

届出の種類

届出の期間

届出地 届出人 届出に必要なもの 届出先
【出生届】子どもが生まれたとき 生まれた日を含めて14日以内
  • 父母の本籍地
  • 子どもの出生地
  • 届出人の住所地
  • 一時滞在地のいずれかの市町村役場
父又は母
  • 出生届(届出用紙)
  • 出生証明書(届出用紙)病院でもらえます
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(鏡野町の国民健康保険に加入する場合)
鏡野町役場 住民税務課 Tel(0868)54-2985奥津振興センター Tel(0868)52-2211 上齋原振興センター Tel(0868)44-2111 富振興センター Tel(0867)57-2111
【死亡届】 死亡したとき 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡地
  • 住所地
  • 一時滞在地
  • 本籍地のいずれかの市町村役場
親族、その他の同居人、代理人
(家主・土地家屋管理人等)
  • 死亡届(届出用紙)
  • 死亡診断書(届出用紙)病院でもらえます
  • 後期高齢者医療保険証
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
【婚姻届】 結婚するとき 届出のあった日から効力を発します
  • 夫又は妻の住所地
  • 一時滞在地
  • 本籍地の市町村役場
夫及び妻
  • 婚姻届(届出用紙)
  • 届出人の本籍地が鏡野町以外の人は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
  • 婚姻により町外から住所を移される人は、前住所地の転出証明書
  • 婚姻届には、成人の方2名の証人の記名が必要
【離婚届】 離婚するとき 届出のあった日から効力を発します
  • 夫又は妻の住所地
  • 一時滞在地
  • 本籍地 の市町村役場
夫及び妻
  • 離婚届(届出用紙)
  • 届出人の本籍地が鏡野町以外の人は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
  • 離婚届出には、成人の方2名の証人が必要
  • 未成年者の子供がいる場合親権者になる人が父か母か明確でないと受理されない
【転籍届】 本籍を変えるとき 届出のあった日から効力を発します
  • 現在の本籍地
  • 住所地
  • 一時滞在地
  • 新しい本籍地の市町村役場
戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方 (筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出もできます)
  • 鏡野町から他の市区町村に転籍する場合、又は他の市区町村から鏡野町に転籍する場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要
※上記の他に、入籍届、養子縁組届、認知届、不受理申出書などがあります。 ※届出の際、受付窓口にて本人確認をさせていただきます。(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届に限ります) 官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)をご持参ください。

 住民登録に関する届出・証明 転入・転居など住所が変わったときや世帯に変更があったときは、鏡野町役場住民税務課又は各振興センターへ決められた日までに届出をしてください。

表2
届出の種類 届出の期間 届出地 届出人 届出に必要なもの 届出先
【転入届】 町内に引っ越してきたとき 鏡野町外から鏡野町内へ住所を移された日から14日以内 鏡野町役場及び各振興センター 本人又は世帯主 上記の方から委任を受けた代理人
  • 転入届(窓口にあります)
  • 転出証明書(前住所地の市町村で発行されるもの)
  • 代理人が届出をされる場合は、本人作成の委任状
  • 外国からの転入届出には、転出証明の代わりにパスポート・戸籍謄本・戸籍の附票が必要
鏡野町役場 住民税務課 Tel(0868)54-2985奥津振興センター Tel(0868)52-2211 上齋原振興センター Tel(0868)44-2111 富振興センター Tel(0867)57-2111
【転出届】 町外へ引っ越すとき 新しい住所地に移られる前に、鏡野町で転出手続きを行ってください。転出する14日前から届け出ることができます。 鏡野町役場及び各振興センター 本人又は世帯主 上記の方から委任を受けた代理人
  • 転出等住民異動申請書(窓口にあります)
  • 代理人が届出をされる場合は、本人作成の委任状
  • 印鑑登録手帳(印鑑登録をされている人)
  • 国民健康保険証、介護保険被保険者証、老人医療費受給資格証等
【転居届】 町内で住所が変わったとき 住所を移した日から14日以内 鏡野町役場及び各振興センター 本人又は世帯主 上記の方から委任を受けた代理人
  • 転出等住民異動申請書(窓口にあります)
  • 代理人が届出をされる場合は、本人作成の委任状

※届出の際、国民年金手帳、障害者手帳、国民健康保険証、介護保険被保険者証等をお持ちください。

【世帯変更届】 世帯主変更、世帯分離・合併のとき 変更した日から14日以内 鏡野町役場及び各振興センター 本人又は世帯主 上記の方から委任を受けた代理人
  • 転出等住民異動申請書(窓口にあります)

※届出の際、国民健康保険証をお持ちください。

 印鑑登録に関する届出・証明 印鑑証明は、金銭の借入れや不動産登記など、社会生活上で重要な手続きに用いられる印鑑を公に 証明するものです。印鑑登録の手続きを済まれた方に印鑑登録証を交付します。

表3
登録できる人 届出に必要なもの 注意していただくこと 届出先
鏡野町に住民票がある15歳以上の人(成年被後見人を除く)
  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録申請書(用紙は窓口にあります)
  • 顔写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
登録できる印鑑 登録する印鑑は一人につき1つの印鑑となって います。同じ印鑑を同一世帯の方同士で共有することはできません。 登録できない印鑑
  • 氏名以外のものが彫られているもの
  • ゴム印その他形の変形しやすい材質のもの
  • 印面が摩滅しているもの又は縁がない等印形が不鮮明で印影の照合が困難と認められるもの
  • 印影の大きさが8mm以下又は25mmを超えるものなど印鑑の中には登録できないものがあります。
鏡野町役場 住民税務課 Tel(0868)54-2985奥津振興センター Tel(0868)52-2211 上齋原振興センター Tel(0868)44-2111 富振興センター Tel(0867)57-2111
代理人による登録
  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録申請書(用紙は窓口にあります)
  • 委任状
  • 本人及び代理人の顔写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
代理人申請後、本人の意思であるかを役場から本人に照会します。回答書をもって代理人が14日以内に役場に手続きに来て完了します。

 各種証明の発行 各種証明が必要な方は、鏡野町役場住民税務課又は各振興センターに交付申請を行ってください。

表4
証明書の種類 手数料 申請できる人 申請に必要なもの お問い合わせ先
住民票 1件200円 本人 第三者への交付は制限があります
  • 代理人の場合は、委任状
鏡野町役場 住民税務課 Tel(0868)54-2985奥津振興センター Tel(0868)52-2211 上齋原振興センター Tel(0868)44-2111 富振興センター Tel(0867)57-2111
住民票記載事項証明書 1件200円
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
1通450円
除籍謄抄本 1通750円
戸籍の記載事項証明 1件350円
除籍の記載事項証明 1件450円
戸籍の附票 1件200円
身分証明書 1件200円
印鑑登録証明書 1枚200円

 窓口受付事務時間延長 鏡野町においては、本庁舎のみ窓口事務を次のとおり時間を延長して実施しております。 窓口延長日時:毎週月曜日の午後5時15分から午後7時まで(ただし、祝日などに当たる場合は休止) 取扱事務内容

  • 戸籍に関する証明書の交付
  • 住民票謄抄本の交付
  • 印鑑登録の申請と証明書の交付
  • 個人番号カードの申請及び個人番号カードの交付
  • 旅券の交付
  • ※転入・転出などの住民異動届や、年金・パスポート申請・税に関する証明発行などの他業務に ついてはお取扱いできませんのでご注意ください。

 詳しくは、鏡野町役場 住民税務課 Tel(0868)54-2985