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公有財産売却情報(所有権移転)

ページID:0001650 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

 

所有権移転

公有財産売却の財産については、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。

権利移転の手続き

不動産の場合

 鏡野町のホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入し押印のうえ登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収書等を添えて、売払代金の残金納付期限までに鏡野町(総務課財産管理係)まで直接持参するか又は郵送してください。
 また、共同入札の場合は、全員の「所有権移転登記請求書」が必要です。また持分割合を記した「共有合意書」が必要となります。
 ※所有権移転登記が完了するまで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。

自動車の場合

 鏡野町のホームページより「町有財産移転登録等書類請求書」を印刷した後、必要事項を記入し押印のうえ、売払代金の残金納付期限までに鏡野町(総務課財産管理係)まで直接持参するか又は郵送してください。自動車の所有権が移転した後、移転登録に必要な書類をお渡しいたします。

  • 落札者は「使用の本拠の位置」を所管する運輸支局又は自動車検査登録事務所などに当該自動車を持ち込んでいただき手続きをしてください。
  • 譲渡証明書に記載する譲受け人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
  • 権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は、落札者の負担となります。
  • 登録完了後、30日以内に「自動車検査証」のコピーを鏡野町総務課財産管理係まで提出してください。

※売払代金の残金納付期限は、落札決定の日から14日以内で鏡野町が指定する日となります。