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災害復旧工事等に係る特例措置の恒久化について

ページID:0001198 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

令和3年4月1日

 平成30年7月豪雨災害以降、災害復旧工事等に適用していた、入札・契約制度等に係る特例措置を恒久化し、今後の災害復旧工事においても引き続き適用することとします。

今後の災害復旧工事等において恒久化する特例措置

1 専任の主任技術者の兼務緩和については下記のとおりとする。

次の全ての要件を満たす場合は、2件(諸経費調整対象工事は、複数件であっても1件とする。)まで兼務を認める。

  • 兼務する工事に平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事等が含まれていること。
  • 兼務する工事の工事現場が鏡野町内(県工事は美作県民局津山地域(旧津山地方振興局管内))であること。
  • 工事の施工に当たり相互に調整を要するものであること(原則として同一工種とする。)。
  • 町発注工事以外の公共工事と兼務する場合は、当該発注機関の承諾を得ていること。

2 現場代理人の兼務拡大については下記のとおりとする。

  • 鏡野町内(県工事は美作県民局津山地域(旧津山地方振興局管内))の工事、3件(平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事等は件数を制限しない)までとする。
  • 兼務をする工事の当初請負代金の合計は3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満、平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事等が含まれる場合は、1億5,000万円(建築一式工事も同額)未満とする。
  • 通常の工事を含め、現場代理人が他の工事の主任技術者を兼務できる。

3 工事着手までの準備期間の延長については下記のとおりとする。

工事着手までの準備期間は、岡山県土木工事共通仕様書(「第1編 共通編」の「1-1-1-8 工事着手」)により、受注者は、契約書に定める工事開始日から請負金額に応じて15日から30日までの期間以内に工事に着手することとしているが、人員、資機材等の効率的な運用に資するため、平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事等に限り、工事着手までの期間を一律60日まで延長することができるものとする。