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国民健康保険について

ページID:0002187 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

1 国民健康保険

1-1 国民健康保険(国保)について

日本では、いざというときに安心して病院にかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。
国民健康保険も医療保険のひとつで、病気やけがに備えて加入者のみなさんが保険料を出しあい、病院にかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。

  • 国民健康保険に加入する人
    職場の健康保険に加入している人、後期高齢医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除くすべての人が国保の加入者(被保険者)となります。
  • 加入は世帯ごと、被保険者は一人ひとり
    国民健康保険では世帯一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行い、届け出は世帯主が行います。

健康で明るい生活をおくることができるよう、この大切な制度を正しく理解し、みなさんの力で守っていきましょう。

国保で受けられるおもな給付 2-1へリンク

後期高齢者医療制度については、こちら(後期へリンク)をご覧ください。

1-2 国民健康保険(国保)の加入・脱退手続き

国保の届出が必要なとき

国保では、職場の健康保険などと違い、加入するときや、やめるときには世帯主が責任をもって届出をする必要があります。
届出には世帯主の印鑑と個人番号(マイナンバー)を持参してください。
次のようなときには、必ず14日以内に届け出をしてください。

表1
  こんなとき 申請に必要なもの
加入手続き 他の健康保険をやめたとき 健保をやめた証明書
  • マイナンバー
  • 身分証明書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
他の市町村から転入してきたとき 転出証明書
子供が生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
脱退手続き 他の健康保険に加入したとき 国保の保険証・新しくできた健康保険の保険証(コピー可)
他の市町村へ転出するとき 保険証
死亡されたとき 保険証・葬祭執行者の印鑑・葬祭執行者の口座がわかるもの・死亡証明書
生活保護を受け始めたとき 保険証・保護開始決定通知書
その他の手続き 保険証を紛失したとき  

住所、氏名、世帯主など、
記載内容が変わったとき

保険証

修学のため、他の
市町村に転出したとき

保険証・在学証明書または学生証の写し

※国民健康保険に加入する手続きが遅れると…
国保の加入日は、加入の届け出をした日ではなく、国保の資格を得る事由の生じた日(転入した日や、他の健康保険をやめた日など)です。そのため、国保の加入手続きが遅れると、加入の時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません。また、届け出まで保険証がないため、その間の医療費はいったん全額自己負担になります。必ず早めの手続きをお願いします。

※国民健康保険を脱退する手続きが遅れると…
新たに加入した健康保険などと、国保の両方に保険税を二重で支払ってしまうことがあります。(届け出をされれば、後日、国保に払いすぎた保険税は還付されます。ただし、2年を過ぎると時効になり還付できませんので、必ず早めの手続きをお願いします。

届け出窓口:町役場1階 健康推進課窓口、または各振興センター

1-3 被保険者証使用時の注意事項

被保険者証(保険証)は大切にしましょう

被保険者証は、国保に加入している証明となるもので、病院にかかるときに必要になります。大切に取り扱い、紛失しないようにしましょう。

  • 交付されたら、記載内容に誤りがないか確かめてください。
  • 病院に預けたりせずに、常に手元に保管しておきましょう。
  • コピーしたものや、有効期限を過ぎた被保険者証は使えません。資格がなくなったら速やかに国保の窓口へ返却してください。
  • 紛失したり、破れて使えなくなった場合には、国保の窓口へ返却してください。新しい被保険者証を再交付します。(世帯主の印鑑、マイナンバー、身分証明書を持参してください)
  • 被保険者証の貸し借りは禁じられています。不正使用すると法律で罰せられます。

2 保険給付

2-1 国保で受けられるおもな給付

(1)療養の給付

病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば自己負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。

自己負担割合(一部負担金)
表2
負担区分 負担割合
義務教育就学前(※1) 2割
義務教育就学以後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割または3割(※2)

※1 「義務教育就学前」は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。
※2 70歳以上75歳未満の人の負担割合は所得状況によって異なります。
(詳しくは保険証兼高齢受給者証について(負担区分についてもこちらへ))

一部負担金の減免制度について

災害や事業の休廃止などの特別な理由により収入が著しく減少し、生活が困難となったため、医療機関への支払いが一時的に困難になったと認められる場合は、申請により一部負担金を一定期間猶予あるいは減免する制度があります。

(2)入院時食事療養費

入院時の食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の方は、標準負担額を減額することができますが、医療機関にて「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、役場 健康推進課 で申請してください。
申請に必要なもの:保険証・印鑑

入院時食事代の標準負担額
表3
区分 1食あたり
一般(下記以外の方) 460円

住民税非課税世帯
区分2(低所得2)※1

過去1年間の入院が90日以下
210円

過去1年間の入院が90日以上
160円

区分I(低所得I)※1 100円

※1高齢受給者証をお持ちの方で住民税非課税世帯の方は、下記の基準により区分2
(低所得2)または区分I(低所得I)の標準負担額となります。

表4

区分2
(低所得2)

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である方

区分I
(低所得I)

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方
療養病床に入院する方の食費・居住費の負担について

65歳以上の療養病床に入院する方は食費と居住費についての標準負担額を自己負担し、残りの額を国民健康保険が負担します。

表5
区分

食事代
(1食につき)

居住費
(1日につき)

1.一般(下記以外の方) 460円 370円
2.住民税非課税世帯・区分2(低所得2) 210円 370円
3.区分I(低所得I) 130円 370円

※上記1の方については、医療機関により金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
※上記の2または3に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提出することにより、減額が受けられます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請については、上記「入院時食事療養費」をご覧ください。
※入院時に負担した食事代・居住費は、高額療養費の対象外です。

(3)出産育児一時金

国保の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金として42万円が支給されます。(産科医療保障制度の対象外分娩の場合は40万4千円)

ご注意ください
  • 他保険から出産育児一時金を支給される方は、支給対象となりません。(会社の健康保険に1年以上継続して加入していた後に会社を退職し、その後6ヶ月以内に出産された方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。)
出産育児一時金直接支払制度について

出産にかかった費用に出産育児一時金を直接充てることが出来るよう、原則として国保から医療機関等へ出産育児一時金が直接支払われる制度です。
この制度をご利用いただくと、分娩した病院などへの支払が出産育児一時金額を超えた金額だけで済むようになり、事前にまとまった出産費用を準備する必要が無くなります。

直接支払制度の仕組み
  1. 保険証を出産する医療機関等に提示し、直接支払に関する「合意文書」を作成します。
    (用紙は医療機関等にあります。)
  2. 出産後、退院時には出産費用から42万円もしくは40万4千円を差し引いた額だけを医療機関等へ支払います。
  3. 医療機関等は、支払機関を通じて、国保へ出産費用(出産育児一時金額を上限とする)を請求します。
出産育児一時金の支給申請について

直接支払制度を利用しない場合や助産制度の利用、海外で出産した場合は、国保窓口で申請し、受領することができます。
また、直接支払制度を利用される方で、出産にかかった費用が支給額(42万円)より少なかった場合は、国保窓口へ支給申請をしてください。

申請に必要なもの

出産育児一時金支給申請書に下記のものを添付してください。

  1. 出産した被保険者の保険証
  2. 世帯主の印鑑
  3. 出産した被保険者のマイナンバー
  4. 世帯主名義の振込口座のわかるもの
  5. 医師または助産師が発行した出生証明等(鏡野町に出生届を提出済みの場合は不要です。)
  6. 直接支払制度の「合意文書」の写し
  7. 出産費用等の内訳明細書の写し

※5から7は出産した分娩機関で交付していただく書類です。

※上記の「直接支払制度」を利用し、出産費用等の総額が出産育児一時金の額を超える場合は、国保への支給申請は不要です。

(4)葬祭費

国保の被保険者が亡くなった場合、葬祭執行者に葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの
  1. 亡くなった方の保険証
  2. 亡くなった方のマイナンバー
  3. 葬祭執行者の印鑑・免許証など届出人の本人確認ができるもの
  4. 葬祭執行者の振込口座のわかるもの(通帳など)

(5)療養費

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し決定されれば、自己負担割合に応じてあとから払い戻されます。

表6
こんなとき 申請に必要なもの
旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 世帯主の印鑑
  • マイナンバー
  • 身分証明書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
治療用補装具(コルセット・ギブス・義足など)を購入したとき
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書

手術などで輸血に用いた生血代
(病院を通じて購入した場合)

  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 領収書
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 明細が分かる領収書
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の同意書
  • 領収書

海外で治療を受けたとき
(治療目的で渡航した場合を除く)

  • 診療内容の明細書と領収明細書
    (日本語の翻訳を添付)
  • パスポート等渡航のわかるもの

(6)傷病手当金

 鏡野町の国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することが出来なかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。傷病手当金チラシ[PDFファイル/82KB]

支給要件 対象者(次の4つの条件をすべて満たす方)
  1. 鏡野町の国民健康保険被保険者で給与の支払いを受けていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、療養のため労務に服することが出来なかったこと。
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年3月31日までの間に属すること。
  4. 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給期間

労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することが出来ない期間(最長1年6か月間)のうち、就労を予定していた日。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労を予定していた日数
※休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

申請手続き

次の申請書等を提出してください。(国保)傷病手当金支給申請書[PDFファイル/91KB]

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
  • 振込先金融機関口座通帳の写し

指定の様式がありますので、申請の際には事前に健康推進課医療保険係へご連絡ください。

※個人事業主の方(給与の支払いをしている方)は対象外です。
※新型コロナウイルス感染症に感染した日、または感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となります。

2-2 被保険者証(保険証)が使えない場合( パンフレット[PDFファイル/489KB] )

(1)交通事故などにあったとき

交通事故などの原因による治療には届出が必要です。
交通事故など本人以外(第三者)の行為によってケガや病気の治療を行い、国民健康保険証を使用した場合は届出が必要です。
第三者行為による治療は、本来加害者と被害者双方で過失割合に応じて負担するものですが、国民健康保険証を使用した場合は、国保が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に対して請求することになります。
次の場合には届け出が必要です。

  • 相手方のある交通事故
  • けんか
  • 飲食店などでの食中毒
  • 他人が飼育しているペットによる咬傷等
  • 上記以外の第三者行為によるけがや病気

※届け出がないケガなどの治療について、その原因をお問い合わせすることがあります。

届出様式等

(2)病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック・予防注射
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容整形・歯列矯正
  • 単なる疲労や倦怠
  • 軽度のシミ・アザ・わきがなど

(3)ほかの保険が使えるもの

  • 業務上(仕事や通勤中)の病気やケガ → 労災保険の対象になります
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき(任意継続など)

(4)法令違反の場合

  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

2-3 70歳以上の人の医療

(1)保険証兼高齢受給者証について

新たに70歳を迎える人には、負担割合を表示した「国民健康被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

(2)医療機関にかかるとき

誕生日の翌月から医療を受けるときには必ず窓口に提示してください。
国民健康被保険者証兼高齢受給者証は、利用開始日の前月下旬に郵送します。自己負担割合は、毎年8月に所得の見直しをして更新します。利用開始日は70歳の誕生日の翌月1日から(誕生日が1日生まれの人はその月の1日から)になります。

(3)自己負担割合について

自己負担割合(負担区分)は世帯の所得などによって異なります。

表7
負担割合 区分
3割 同じ世帯に前年中(1月から7月までは前々年中)の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人(現役並み所得者)
2割 上記(一定以上所得者)以外の人

負担割合が3割の判定になった人のうち、同じ世帯にいる高齢者の前年中の収入の合計額が下記の一定額に満たない場合は、申請すると2割の負担に変更できます。

表8
同じ世帯に他に70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合 520万円未満
同じ世帯に他に70歳以上75歳未満の国保被保険者がいない場合

383万円未満か

国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した人を含めて合計520万円未満

※負担割合が2割の方のうち非課税世帯の人は、入院時にかかる負担が少なくなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を受け付けています。

2-4 医療費が高額で支払いに困ったとき

高額療養費

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。該当の方には通知を送ります。

申請に必要なもの

 通知文・印鑑・振込先のわかるもの・領収書・マイナンバー

自己負担限度額(月額) 70歳未満の方の場合
表9
区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)※

年間所得※
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

年間所得
600万円超
901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

年間所得
210万円超
600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

年間所得
210万円以下

57,600円 44,400円

住民税
非課税世帯

35,400円 24,600円

※年間所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額
※過去12ヶ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合

自己限度額の計算条件(70歳未満の人の場合)
  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算します。
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります。
  4. 入院時の食事代や、差額ベッド代などの保険適用外の医療行為は対象外です。
限度額適用認定証の申請(70歳未満の人の場合)

医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己限度額までとなります。なお、あらかじめ国保の窓口に認定証の交付を申請することが必要となります。
詳しくはこちら 限度額認定証へリンク

自己負担限度額(月額) 70歳以上75歳未満の方(保険証兼高齢受給者証を持っている方)の場合
表10
区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額

現役並み所得者3
課税所得690万以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円

現役並み所得者2
課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円

現役並み所得者1
所得課税145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円

一般

18,000円
年間上限144,000円

57,600円
4回目以降は44,400円

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

自己限度額の計算条件(70歳以上75歳未満の人の場合)
  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算します。
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります。
  4. 入院時の食事代や、差額ベッド代などの保険適用外の医療行為は対象外です。

低所得2・1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国保の窓口に申請してください。

高額介護合算療養費

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額を合算して、下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。
自己限度額(年額:8月から翌年7月)

70歳未満の人
表11
区分 限度額
年間所得※ 901万円超 212万円
年間所得 600万円超901万円以下 141万円
年間所得 210万円超600万円以下 67万円
年間所得 210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※年間所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額

70歳以上75歳未満の人
表12
区分 限度額
現役並み所得者3 課税所得※ 690万円以上 212万円
現役並み所得者2 課税所得 380万円以上 690万円未満 141万円
現役並み所得者1 課税所得 145万円以上 380万円未満 67万円
一般 課税所得 145万円未満 ※ 56万円
低所得者2 住民税非課税世帯 31万円
低所得者1 住民税非課税世帯(一定以下) 19万円

※年間所得の合計額が210万円以下の場合を含む。

70歳以上75歳未満の人の所得区分
現役並み所得者

同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記の(1)~(4)のいずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。

表13
 

同一世帯の
70歳以上75歳未満の
国保被保険者数

収入
(1) 1人 383万円未満
(2) 1人 国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した人を含めて520万円未満
(3) 2人以上 合計520万円未満
(4) 1人以上 70歳以上75歳未満の人の年間所得の合計額が210万円以下
一般

現役並み所得者、低所得2・1以外の人。

低所得2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)

低所得1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。

2-5 限度額適用認定証について

医療機関での窓口負担が軽減されます
医療費の自己負担額が高額になるのを防ぐために、「限度額適用認定証(※)」の交付を受けることができます。この証を保険証とともに医療機関窓口へ提示すると、ひと月の同一医療機関での窓口負担が世帯の所得状況に応じた一定額(自己負担限度額)にとどめることができます。
医療機関で高額な窓口負担をされる可能性のある方は、下記の表をご確認いただき、あらかじめご相談ください。

表14
対象者 事前の手続き 医療機関で
  • 70歳未満の方
  • 70歳以上75歳未満の方で住民税非課税世帯の方
鏡野町役場本庁・各振興センターの窓口で限度額適用認定証の交付申請をして下さい。 「限度額適用認定証」を提示
70歳以上75歳未満で、住民税非課税世帯ではない方 限度額適用認定証は必要ありません。 「保険証兼高齢受給者証」を提示

※住民税非課税世帯の方については、食事代も安くなる「限度額認定・標準負担額減額認定証」を交付します。

注意

国民健康保険料に滞納があると、この制度を利用できない場合があります。
複数の医療機関への支払いがある場合、限度額を超えた分についてはこれまでどおり後から高額療養費として支給されます。
世帯に課税状況・所得状況がわからない方がいると申請受付時に限度額の判定ができないため、交付までに時間がかかる場合があります。
世帯の状況(構成員・所得・納付の状況など)が変わることにより、認定証の返還を求める場合があります。その際は速やかに返還手続きをしてください。返還に応じず不正に証を利用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

2-6 海外療養費

海外渡航中に治療を受けた場合、申請することにより、国保の給付の範囲で支給を受けることができます。なお、治療を目的として出国し、海外の医療機関を受診した場合は支給の対象にはなりません。

申請に必要な書類

 国民健康保険被保険者証、手続きに来る人の本人確認書類、世帯主の印鑑(認印で可)、振込先のわかるもの(通帳など)のほか、以下のア~キの書類が必要です。

 ア.診療内容明細書(治療内容等について医師が記入したものです。指定の様式をご利用ください。ただし、歯科の場合は不要です。)
 イ.領収明細書(金額の内訳について医師が記入したものです。歯科の場合は、治療された歯の番号と治療内容の記入も必要です。指定の様式をご利用ください。)
 ウ.処方箋(院外処方の場合のみ必要です。)
 エ.医療機関へ支払った領収書
 オ.上記のア~エを日本語に翻訳したもの(それぞれに翻訳者の住所・氏名・電話番号・捺印が必要です。)(※1)
 カ.海外に渡航した事実の確認できる書類(渡航記録のわかるパスポート(※2)、航空券など)
 キ.調査に関わる同意書(海外での診療等を担当した医療機関等に調査することについての同意書です。指定の様式をご利用ください)
(※1)翻訳について
 日本での販売名(銘柄等)が不明な医薬品については翻訳不要ですが、それ以外の部分については、もれなく日本語に翻訳してください。
(※2)パスポートでの渡航記録確認について
 日本の空港の出入国審査場の「自動化ゲート」を利用するとスタンプ(証印)が押されません。スタンプ(証印)がないパスポートでは渡航記録の確認ができませんので、ご注意ください。
なお、ア~エは海外の医療機関が発行するものですが、帰国後に現地の医療機関に発行を依頼していただくと時間をかなり要する場合があるようです。このため、「ア.診療内容明細書」及び「イ.領収明細書」については、渡航の際に前もって指定の様式(このページからダウンロード印刷可能)を念のために持参していき、現地で医療機関を受診することになった場合に作成を依頼することをお勧めします。
 なお、制度改正等により予告なく申請に必要な書類や書類の様式に変更がある場合があります。予めご了承ください。

ダウンロード
「国民健康保険における海外療養費制度」のお知らせ[PDFファイル/167KB]
ア.診療内容明細書[PDFファイル/146KB]
イ.領収明細書(医科)[PDFファイル/104KB]
イ.領収明細書(歯科)[PDFファイル/465KB]
キ.調査に関わる同意書[PDFファイル/635KB]

支給申請にあたっての注意事項

日本を出国前に、「「国民健康保険における海外療養費制度」のお知らせ」を必ずお読みください。
申請できる期間は医療機関に支払いをされてから2年間です。2年を過ぎると時効により支給できません。
申請から支給までに3か月~4か月ほどかかります。ただし、海外で支払った医療費が高額な場合は、5か月~6か月ほどかかることもありますので、予めご了承ください。
診療内容明細書・領収明細書は、1か月(1日から末日まで)ごと、受診者ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれの医療機関で発行してもらってください。また、傷病名と国民健康保険用国際疾病分類番号、及び治療内容(薬・注射・検査の内容等)が明らかになるように作成を依頼してください。
海外療養費の支給金額は海外で実際に支払った医療費と日本国内での標準的な医療費(※3)の金額とを比較して低額な方の医療費で算出されます。また、日本国内で保険適用となっていない医療等は、支給対象外になります。このため、支給額が海外で実際に支払った医療費より大幅に低くなる場合があります。
(※3)日本国内での標準的な医療費
日本の保険医療機関等で同様の疾病等に要する費用の実績額によって算出される標準的な医療

3 国民健康保険税

3-1 国民健康保険税について

国民健康保険はみなさんからの保険税で支えられています。

国保税の算定方法

国保税は加入者個人に対する均等割、世帯に対する平等割、加入者の所得に対する所得割により算定され、医療分の合計、後期高齢者支援金分の合計、介護保険分(40歳以上65歳未満の方)の合計の合算になります。

表15
均等割 世帯の被保険者数に応じて計算
平等割 一世帯にいくらと計算
所得割 世帯の被保険者の所得に応じて計算
資産割 世帯の被保険者の試算に応じて計算

国民健康保険税のしくみ

表16
  • 40歳未満の方
  • 65歳以上75歳未満の方

(医療分+後期高齢者支援金分)

国民健康保険税

  • 40歳以上65歳未満の方
    (介護保険の第2号被保険者)

(医療分+後期高齢者支援金分+介護保険分)

国民健康保険税

※所得割額の計算方法について
本年所得割賦課標準額 = 前年中の総所得金額等 - 33万円
 (所得割計算のもととなる所得金額)(基礎控除額)

※国保税は、世帯主が収めることになっています。このため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、ほかの家族が国保に加入していれば、世帯主に納税通知書が送付されます。

3-2 納付方法(納付書から口座振替へ)の変更について

口座振替手続きについて

国保税の納め忘れが無いように、簡単・便利な口座振替をご利用ください。一度手続きをすると、翌年度以降も自動的に振替が更新されるので、たいへん便利です。

手続きに必要なもの : 納税通知書・預貯金通帳・印鑑

3-3 国保税の軽減措置

解雇・倒産等により国保加入された方

 解雇や倒産、雇い止めなど非自発的失業者の国保税を算定するときは、前年の給与所得を30/100として行う軽減措置があります。この適用を受けるには、国保の窓口に届け出が必要です。

後期高齢者医療制度へ移行する方(条件あり)

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人と同一世帯で、被扶養者から国保被保険者となる75歳未満の人については、国保税の軽減措置を受けられる場合があります。

3-4 国保税を滞納すると

 特別な理由がなく、国保税を滞納すると、次のような措置が取られることがあります。

督促状

納期限を過ぎると、督促状を送付されます。延滞金が科せられることもあります。

短期被保険者証

それでも納めないと、通常の保険証の代わりに通常より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。

資格証明書

さらに未納が続くと、これまでの保険証を返還してもらい、「被保険者資格証明書」が交付されます。医療機関にかかるときには、いったん医療費を全額自己負担することになります。

 滞納が続き納付相談等にも応じない場合には、財産の差し押さえなどの処分が行われることがあります。負担公平の見地から、介護保険の給付が制限されることもあります。

※病気や災害など、やむを得ない事情により国保税の納付が困難な場合には、分割納付などが認められることがあります。早めに窓口にご相談ください。

4 健康検診等

4-1 特定健診・特定保健指導

 高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病が増えています。これらの原因である内臓脂肪の蓄積の早期発見と早期改善に着目した「特定健診」「特定保健指導」が行われます。

特定健診の対象者

 40歳以上75歳未満の人が対象となります。
 (年度内に75歳に達する人も対象になります。)

特定健診の検査内容

  • 腹囲測定を含む身体計測
  • 血圧、血糖、脂質、肝機能検査、尿検査等

特定保健指導

 特定健診の結果に基づいて生活習慣病のリスクの高い順から「積極的支援」、「動機付け支援」、「情報提供」の3つに分け、それぞれに適した保健指導を行います。

4-2 本年度の健((検))診等のお知らせ

 住民検(健)診のご案内について

4-3 第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画


第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画 [PDFファイル/3.61MB]

概要版 [PDFファイル/1.53MB]

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