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鏡野町こども基本条例について

ページID:0004261 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

鏡野町こども基本条例」を制定しました

 

鏡野町に住む全てのこどもは、生まれたときから権利の主体として尊重され、幸せに、健全に育つことが大切です。鏡野町は、こどもの最善の利益を尊重する指針として、まちのこども施策に関する基本的な考え方を示す、「鏡野町こども基本条例」を令和5年12月に制定しました。

鏡野町こども基本条例

 

森といで湯と田園文化の里、鏡野町は、豊かな自然に囲まれ、歴史と伝統ある多彩な地域文化にあふれたまちです。

そして、このまちで暮らすこどもたちは、鏡野町の宝であり、希望であり、一人ひとりが基本的人権と多様な個性や可能性を持つ、かけがえのない存在です。

私たちの願いは、こどもたちがふるさと鏡野町の自然と文化に触れ、地域に見守られながら、生き抜く力を身につけ、幸せに、健全に育つことです。

鏡野町は、未来を創るこどもたちの最善の利益を尊重し、全てのこどもたちが安全で安心して健やかに育つまちづくりを社会全体で進めるために、この条例を制定します。

 

目的

第1条 この条例は、児童の権利に関する条約及びこども基本法(令和4年法律第77号)の考えに基づき、地域全体でこどもが安全で安心して育つことができるまちづくりに協力することを目的とする。

 

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 心身の発達の過程にある者をいう。

「特定の年齢でこどもを区切ることはしない」という、こども基本法の考え方に合わせ、このように定義しています。

(2) 保護者 親や里親などこどもを育てる者をいう。

(3) 町民 町内に住所を有する者、町内に勤務する者、町内で活動する者及び町内に事務所又は事業所を有する法人その他団体をいう。

(4) 育ち学ぶ施設 保育園、認定こども園、幼稚園、学校、図書館等、こどもが育ち、学び、又は活動するために利用する施設をいう。

 

基本理念

第3条 こどもが安全で安心して育つことができるまちを実現するための基本理念は、次のとおりとする。

(1) 一人ひとりのこどもを権利の主体として尊重すること。

(2) 一人ひとりのこどもの最善の利益を第一に考えること。

(3) 一人ひとりのこどもに寄り添うこと。

(4) こどもを育てる家庭を支援すること。

 

こどもの権利

第4条 こどもは、児童の権利に関する条約の考えに基づき、生まれたときから次項に規定する権利を持つ人として、大切に守られなければならない。

2 町、保護者、町民及び育ち学ぶ施設の関係者は、こどもの健やかな成長のために次に掲げる権利を尊重するものとする。

(1) 生きる権利

  全てのこどもは、大切な命が守られ、生きる権利があります。虐待、暴力、いじめや差別を受けることがあってはなりません。

(2) 育つ権利

   全てのこどもは、医療、教育、生活などの支援、まわりの大人からの愛情や理解を受け、持って生まれた能力を十分に伸ばし、自分らしく育つ権利があります。

(3) 守られる権利

  全てのこどもは、暴力や搾取、有害な労働その他幸せを奪おうとするあらゆる出来事から守られ、安全な環境で安心して過ごす権利があります。

(4) 参加する権利

  全てのこどもは、ほかの人の権利も大切にしながら、自分の意見を自由に表現し、色々な活動に参加する権利があります。

 

こどもの役割

第5条 こどもは、地域社会の一員として、年齢及び発達段階に応じて次の役割を担うよう努めるものとする。

(1) 他者の権利を認め、尊重すること。

(2) 様々な経験を通して豊かな人間性及び社会性を身につけること。

   こども自身に、大切にしてほしいことを示しています。

 

保護者の役割

第6条 保護者は、こどもの養育に第一義的責任を持つことを認識し、こどもの健やかな成長を支えるとともに、第4条に規定するこどもの権利が守られるよう努めるものとする。

こどもの育ちに大きな影響を与える保護者の役割を示しています。保護者は、家庭が子どもにとって居心地の良い場所となるよう努めること、こどもが愛情を受け、守られ大切にされているという安心感に包まれ、自己肯定感を育むことができるよう努めることが大切です。

 

町民及び育ち学ぶ施設の役割

第7条 町民及び育ち学ぶ施設(以下この条及び次条において「町民等」という。)は、地域全体でこどもを見守り、こどもの健やかな育ちのために協力し合い、こどもが安全で安心して暮らせるまちづくりに努めるものとする。

 

2 町民等は、保護者が前条に規定する役割を果たせるよう、必要な支援に努めるものとする。

こどもは、生まれ育った地域、そこで暮らす人々、学校や園、利用する施設等から様々な影響を受けて成長します。地域社会がこどもの豊かな人間性や社会性を育む場であることを認識した上で、大人や地域が社会のルールをこどもに教え、互いに思いやり絆を深めながら、地域全体で子どもを見守っていくことが大切です。また、こどもを育てる保護者やその家族に対しても、同様の支援が必要です。

 

町の役割

第8条 町は、こどもが安全で安心して育つことができるまちの実現のため、町民等と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。

(1) こどもの意見を尊重し、こどもが地域社会に参加できるよう支援すること。

(2) こどもに関する取組の情報を、こどもにわかりやすく伝えるよう努めること。

(3) こどもが安心して暮らせるまちづくりに努めること。

(4) こどもの権利について、こども自身や町民に周知し、理解を深めるよう努めること。

こどもが生活するこの町が、こどもにとって安全で安心なまちであり続けるために、鏡野町はその役割をしっかりと果していきたいと考えています。

 

推進体制

第9条 町は、第1条の目的を達成するため、教育、福祉、保健その他こどもの健全な育成に関係する部署が、必要に応じて相互に情報を共有し、連携協力するものとする。

この条例の実現に当たっては、こどもや保護者に直接または間接的に関わる部署が情報を共有し、連携協力していくことが大切です。

委任

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。              

 

鏡野町こども基本条例 [PDFファイル/89KB]                

 

鏡野町こども基本条例逐条解説 [PDFファイル/291KB]

 

鏡野町こども基本条例パンフレット [PDFファイル/1.45MB]  

 

 

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