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現況届の提出は原則不要です

ページID:0002146 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

児童手当現況届について

 令和4年度から、現況届の提出は原則不要となりました。

 鏡野町から児童手当を受給している方(以下「受給者」といいます)については、毎年6月1日の状況を住民基本台帳等で確認します。
 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

 ただし、以下の1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
 以下の1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

現況届が必要な方

  1. 協議離婚中で配偶者と別居、と申請した方(協議離婚中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた方で鏡野町で把握できない人も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  3. 支給要件児童の戸籍がない方
  4. 法人である未成年被後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 鏡野町として状況を確認する必要がある方

 ※1 返信用封筒での提出の場合、書類の記載漏れや押印忘れ、必要な書類の添付忘れにご注意ください。
 ※2 現況届の提出遅れにより児童手当の支給が差し止められた場合は、現況届を提出することで支給を再開することができます。

届出が必要な方

 次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  1. 鏡野町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  2. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が離婚をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  3. 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  4. 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  5. 3歳未満の子を養育する受給者が厚生年金⇔国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ提出は不要です。)
  6. 受給者や配偶者が公務員になったとき

 ※ 必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還させていただきます。すみやかにお手続きください。