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子ども医療

ページID:0001884 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

子どもの医療費給付について

医療費についての助成対象者

 鏡野町に住所を有し、健康保険に加入している満18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子様(所得制限はありません。)

※ただし、次に該当するお子様は対象になりません。

  • 生活保護を受けているお子様
  • 医療費が公費負担される施設(児童福祉施設)に入所しているお子様

お子様が生まれたら

 健康保険証ができたら、子ども医療費受給資格者証の交付申請をしてください。
 子育て支援課へ来庁いただく場合⇒子ども医療費受給資格者証をお渡しします。
 ご自宅から電子申請いただく場合⇒子ども医療費受給資格者証を郵送します。
 必要なもの・・・お子様の健康保険証
 ※どちらの場合も、子ども医療費受給資格者証の有効期間は、申請された日の翌月1日からです。ただし、1日に申請された場合は当月1日から有効です。
 (例)4月5日申請→5月1日から有効 4月1日申請→4月1日から有効
 有効期間前に受診された場合は、医療費の払い戻しができます。

 受給資格者証交付の電子申請はこちら<外部リンク>
二次元コードの画像1

医療費の払い戻し

 受給資格者証の交付を受ける前(有効期間前)に医療機関等を受診された場合、
 岡山県外の医療機関等を受診された場合、
 県内の医療機関等で受給資格証を提示できなかった場合は、
 医療費の自己負担額をお支払いください。
 後日、子育て支援課にて払い戻しの手続きをしてください。
 必要なもの・・・・領収書、振込口座のわかるもの

 申請書
 子ども医療費給付申請書及び請求書[PDFファイル/94KB]
 (記載例)[PDFファイル/117KB]

受診時の取扱いについて

岡山県内の医療機関等を受診される場合、健康保険証と一緒に受給資格者証を必ず提示してください。
医療費の自己負担分は、鏡野町が負担いたしますので、お支払いの必要はありません。

注意事項

  • 医療費の自己負担分は、原則無料となりますが、入院時の食事療養費、部屋代差額、薬の容器代、検診料、文書代などの保険診療外費用は対象となりません。
  • 健康保険から、高額療養費等の支給がある場合はその額を除いて助成します。
     高額療養費等の支給金額が確認できる支給通知書等の提出を求める場合があります。
     また、高額療養費等の支給金額を確認するため、同意書の提出を求める場合があります。
     (審査終了まで3ヵ月程度期間がかかりますのでご了承ください。)
     後日審査の結果、子ども医療費について過払いとなっている場合は返還を求めることがあります。
  • 受給資格者の健康保険証の変更、住所又は氏名の変更、受給資格者証の紛失、鏡野町からの転出などがありましたら、すみやかに届出をしてください。
     尚、転出される際は受給資格者証を子育て支援課へ返却ください。
表1

届出が必要な場合

届出に必要なもの

 

(1)   氏名が変わった場合

新しい健康保険証(郵送の場合はコピー)
受給資格者証

新しい氏名の受給資格者証をお渡し
(郵送)します。

(2)   住所が変わった場合
(町内転居)

受給資格者証

新しい住所の受給資格者証をお渡し
(郵送)します。

(3)   健康保険証が変わった場合

新しい健康保険証(郵送の場合はコピー)

受給資格者証については変更がないので、そのままお使いいただけます。

変更届申請書
子ども医療費受給資格変更届[PDFファイル/48KB]
(記載例)[PDFファイル/76KB]

郵送での届出
上記申請書から子ども医療費受給資格変更届を印刷・記入の上、届出に必要なものを添付して、郵送してください。

マイナンバーカードでの届出
「(3)健康保険証が変わった場合」については、「鏡野町電子申請・届出システム」からも届出が可能です。
(ご利用には保護者の方のマイナンバーカードが必要です。)
 下記の二次元コードからアプリをダウンロードしていただき、ご利用ください。

二次元コードの画像2二次元コードの画像3

  • 交通事故など第三者の行為が原因で、ケガをして治療を受ける場合(又は受けた場合)には、必ず加入している保険者と子育て支援課へ届出をしてください。
Adobe Reader<外部リンク>
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