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ひとり親家庭等の医療費助成

ページID:0001831 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等医療費公費負担制度のご案内

 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の人が医療機関等で診療を受けた場合に医療保険による保険診療の自己負担分を軽減します。

1.給付の内容

 保険給付の対象となる医療費のうち、一部負担金(総医療費の1割)の負担上限月額を超えた額から健康保険の自己負担限度額までが対象となります。
 ただし、付加給付がある場合は、それを除いた額となります。
 ※ 保険給付の対象となる医療費のうち

  1. 受給資格者の方が負担
    総医療費の1割(ただし、負担上限月額まで)
  2. 鏡野町が負担
    健康保険の一部負担金から受給資格者の方が負担する医療費の額を除いたもの

2.受給対象者

  • ひとり親家庭の親及び児童
  • 父母のない児童
  • 父母のない児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持している配偶者のないもの

3.受給資格要件

  • 鏡野町に住民票がある方
  • 国民健康保険、あるいはその他の保険に加入している方
  • 申請者全員の所得税が非課税の方
    (ただし1月~6月中に申請する場合は前々年分の所得税)

4.手続きに必要なもの

  • 印鑑(認印)
  • 健康保険被保険者証(申請する方全員のもの)
     (申請する方以外で住民基本台帳上同じ世帯に属している人がいる場合、その方の健康保険被保険者証も必要となります。)
  • 転入される方は所得・課税証明書(前住所地で請求してください。)
  • 在学証明書
     (申請年度に児童が18歳到達または18歳以上で高等学校に在学している方)
  • 預金通帳など金融機関の口座がわかるもの

5.受給資格証の更新

  • 受給資格証は、毎年7月1日に、前年の所得を基に更新となります。

6.参考

 所得区分表・月額負担上限額表