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認可外保育施設等の無償化について
認可外保育施設等(病児病後児保育・ファミリーサポートセンター)の無償化について
対象となる方
無償化の対象となるのは、保育の必要性があって、次のいずれかに該当する方です。
- 認可外保育施設等(※1)を利用している(予定を含む)方で、認可保育所等の申請をしていない
3~5歳クラスの児童 - 認可外保育施設等を利用している(予定を含む)方で、認可保育所等の申請をしていない
0歳~2歳クラスの市民税非課税世帯の児童
(※1) 認可外保育施設、一時預かり、ファミリー・サポート・センター(送迎のみの利用を除く)、病児・病後児保育等
保育の必要性
保護者の方が、次に掲げる事由により、保育を必要とする場合に、鏡野町が保育の必要性を認定します。
認定後も、必要な事由が継続している必要があります。
必要性 | 保護者の状況 | 認定の有効期限 | 必要添付書類 |
---|---|---|---|
就労 | 1ヶ月に48時間以上労働することを常態としていること | 最長、就学前まで | (1)[PDFファイル/125KB] |
妊娠・出産 | 妊娠中、または出産後間がないこと | 産前産後期間 (注)予定日の前8週の属する月の初日から出産後8週の属する月の末日まで |
(2)[PDFファイル/98KB] |
保護者の 疾病・障害 |
保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること | 最長、就学前まで | (2)[PDFファイル/98KB] |
同居者の 介護・看護 |
同居または長期入院等している親族の介護・看護していること | 最長、就学前まで | (2)[PDFファイル/98KB] |
災害復旧 | 保護者が震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっていること | 最長、就学前まで | 罹災証明書 |
就学 | 就学していること(職業訓練校等における職業訓練を含む) | 最長、就学前まで | (2)[PDFファイル/98KB] |
求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)であること | 認定開始日から90日目の属する月の末日まで | (3)[PDFファイル/81KB] |
育児休業 | 保護者が育児休業中であること | 育児休業対象児が1歳6ヶ月になる年度末まで | 育児休業期間が確認できる書類 |
その他 | 虐待やDVの恐れがあると認められること | 最長、就学前まで | 子育て支援課までお問い合わせください |
※保育の必要性に変更があった場合の留意点
必ず子育て支援課へお知らせください。理由によっては、無償化の対象とならない場合があります。
必要な手続き
対象となる方は、無償化の開始前に認定の申請をする必要があります。
認定申請には下記の【1】、【2】の書類が必要です。
【1】子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書[PDFファイル/531KB]
※お子さん1人につき1枚提出が必要です。
【2】添付書類
保育の必要性に応じて、必要書類を添付してください。
※同時に複数のお子さんの申請する場合、1部でかまいません。
(1)就労証明書[PDFファイル/125KB]
(2)出産・病気等・就学申立書および介護(看護)申立書[PDFファイル/98KB]
(3)求職活動状況申立書[PDFファイル/81KB]
認定通知
鏡野町が申請書を受け付け審査を行いその結果を通知します。
※制度開始時や新年度4月利用開始等の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要場合があります。
利用料の無償化の限度額
認可外保育施設等の利用料の無償化の限度額は、次の通りです。
- 3歳~5歳クラスの児童:37,000円
- 0歳~2歳クラスの市民税非課税世帯の児童:42,000円
•利用料には、食事代、おやつ代などは含みません。
•認可外保育施設等のサービスを複数利用した場合は、その費用を合算した額が限度額を超えな
い範囲で無償となります。
利用料の還付等の方法
利用料はこれまで通り、保護者から各施設・提供会員へのお支払いとなります。
後日、保護者から鏡野町役場子育て支援課へ無償化分の利用料の償還払いの請求をしていただきます。
償還払い請求に必要な書類
【1】施設等利用費請求書(償還払い用)[PDFファイル/318KB]
※お子さん1人につき1枚提出が必要です。
【2】添付書類
下記の必要書類を添付してください。
(1)支援の提供に係る領収証
(2)特定子ども・子育て支援提供証明書[PDFファイル/102KB](※2)
(3)援助活動の報告書(※3)
(※2) 施設が発行した領収書に必要な事項の記載がある場合には省略が可能です。
(※3) ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合には必要です。