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令和6年4月からの 鏡野町こうのとり支援事業

ページID:0001002 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

鏡野町では、不妊治療や不育治療を必要とされる方を対象として、治療に取り組みやすい環境を整備するために、「鏡野町こうのとり支援事業実施要綱」に基づき、治療費の一部を助成しています。

助成対象の要件

  • 申請日において、夫婦の双方又はいずれか一方が町内に1年以上継続して住所があること。(夫婦とは、事実婚関係にある方も含みます。)
  • この事業に申請する治療に対して、国又は都道府県を除き、他の市町村から同様の助成金等を支給されていないこと。​

※上記2件の全てに該当する方が助成の対象となりますが、世帯のどなたかが町民税などの税を滞納されている場合は、補助ができません。ただし、完納すると申請できます。

不妊治療及び不育治療の治療費助成の助成金額や回数、申請方法などは以下のとおりです。
事業の対象や条件などの詳細については、こちらの資料 [PDFファイル/282KB]をご覧ください。

表1
対象治療

(1)不妊治療(一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療(※1))

(保険診療分及び自費分)

(2)不育治療

(自費分)

助成金額 年度中30万円まで(※2) 1回30万円まで
助成回数 回数制限なし 年度中1回まで
助成年数 治療の期間が通算5年間まで(※3)
備考
  1. 男性不妊治療は、特定不妊治療の実施に必要な男性不妊治療が助成対象となります。男性不妊治療単体での治療は助成の対象になりません。
  2. 令和6年3月以前の治療費については、以前の助成額が上限となります。
  3. 令和6年3月以前の鏡野町こうのとり支援事業を申請した方は、治療の年数を引き継ぎます。ただし、出産した場合や妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成回数及び助成年数をリセットすることができます。

※申請は、治療費の支払いを完了した日の属する年度で申請してください。

不妊治療、不育治療の治療費助成の申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、申請前には必要な書類や手順などをご確認の上、ご申請ください。
上記(1)~(2)の治療が完了し、治療費の支払いを完了した後に、治療内容に応じて以下の1~3の書類を鏡野町子育て支援課へご提出ください。
​以下の★の様式は、Word形式のファイルとPDF形式のファイルの両方をダウンロードすることができます。

1.不妊治療・不育治療に係る申請書類(共通)

  1. 補助金等交付申請書 [Wordファイル/24KB]補助金等交付申請書 [PDFファイル/67KB]
  2. 鏡野町こうのとり支援事業助成金請求書 [Wordファイル/35KB]鏡野町こうのとり支援事業助成金請求書(様式第5号) [PDFファイル/54KB]
  3. 戸籍上の夫婦である事が証明できる書類(住民票、戸籍謄本等)
  4. 医療保険証の写し(夫婦2人とも、限度額認定証を持っている場合はその写しも)
  5. 医療機関の発行する領収書及び明細書の写し
  6. 納税証明書(夫婦の一方が町外に住所を有している場合)
  7. 国又は都道府県の助成金確定通知書の写し(助成金を受給している場合、不育治療については岡山県も助成制度があるため必須)

2.不妊治療に係る証明書(医療機関用)

鏡野町こうのとり支援事業(不妊治療)受診証明書 [Wordファイル/38KB]鏡野町こうのとり支援事業(不妊治療)受診証明書 [PDFファイル/74KB]

3.不育治療に係る証明書(医療機関用)

鏡野町こうのとり支援事業(不育治療)受診証明書 [Wordファイル/38KB]鏡野町こうのとり支援事業(不育治療)受診証明書 [PDFファイル/68KB]

 

 

事実婚関係にある場合は、上記の各治療に係る申請書類と、事実婚関係にあることの申立書の提出が必要です。
事実婚関係に関する申立書 [Wordファイル/29KB]事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/46KB]

また、条件によっては、上記の書類以外に提出が必要な証明書類があります。下記の資料をご確認ください。

 

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