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初めて介護保険サービスをご利用される方はこちら
介護保険とは、社会全体で支えあう、助け合いの制度です。
日本では世界で類を見ない速さで高齢化が進んでいます。総人口は減少しているのに対し、65歳以上の人口は増加し、令和元年には総人口に占める割合は28%を超えました。
今後、介護が必要となる方や生活の支援を求める方が急激に増加することが見込まれており、また介護する家族の高齢化、家族が町内に在住しておらず対応ができない等、誰もが多くの不安を抱えています。
介護保険は老後生活最大の不安要因となっている介護を、社会全体で支えあっていくことを目的として作られたものです。
介護保険を利用するには
介護保険サービスを利用するためには、要介護(支援)認定が必要になります。
対象者
(1)65歳以上を持つ方
(2)40歳から65歳の特定疾病(パンフレット[PDFファイル/6.91MB]P2参照)を持つ方
介護サービス利用までの流れ
(1)相談
総合福祉課介護保険係、または地域包括支援センターに相談します。
(2)要介護(支援)認定申請
認定の申請をします。
申請に必要なもの
要介護・支援認定申請書(窓口にあります)
介護保険証(オレンジ色の保険証)
医療保険の保険証(40~64歳の方のみ)
かかりつけの医療機関名、医師名がわかるもの
申請は、本人や家族のほかに、地域包括支援センターからの代行申請もできます。
窓口申請のほかに郵送でも対応できます。
(3)認定調査を行います。
介護サービスを利用したい方がどのような心身の状況であるか鏡野町職員や、町から委託された調査員による認定調査を行います。
(4)審査・結果送付
調査の結果と主治医意見書をもって介護認定審査会にて審査、判定を行います。
審査結果が確定しましたら、認定結果通知書と介護保険証等を郵送させていただきます。
(5)居宅介護支援事業所等への相談
介護が必要と認定された方(要介護1~要介護5)は、居宅介護支援事業所等と契約し、介護サービスの利用を開始します。
施設入居・入所を希望の方は施設に直接お問い合わせください。
支援が必要と認定された方(要支援1・要支援2)は、地域包括支援センターと契約し、介護予防サービスの利用を開始します。
申請結果通知時に送られる通知文[PDFファイル/501KB]
介護保険の制度、サービスについての詳細はパンフレット[PDFファイル/6.91MB]をご覧ください。
利用者負担について
介護保険のサービスを利用したときは、サービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)を負担します。そのほか、施設サービスを利用した場合は、食費、居住費や日常生活費を負担します。
利用者負担の軽減制度について
高額介護サービス費
1ヶ月の利用者負担(サービス費用の1割、2割または3割)が一定の上限額を超えた場合、上限額以上払ったサービス費用を払い戻す制度です。
該当となった方には通知書と申請書をお送りしております。
詳しくは総合福祉課介護保険係までお問い合わせください。
食費・居住費の負担軽減
施設入所、短期入所(ショートステイ)およびデイサービス利用時の食費、部屋代は通常全額自己負担となりますが、町民税非課税世帯(町民税を支払っている方がいない世帯)に属する方で、一定の基準を満たす場合、総合福祉課介護保険係への申請で所得に応じて自己負担が軽減されます。
詳しくは総合福祉課介護保険係、こちらから[PDFファイル/167KB]
高額医療・高額介護合算制度
各医療保険(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療保険)と介護保険サービスの自己負担の1年分の合計額が高額となった場合に、定められた自己負担上限額を超えた分が払い戻されます。支給を受けとるためには、加入されている保険の窓口での申請手続きが必要になります。詳しくは加入されている医療保険にお問い合わせください。
介護保険住宅改修
要介護(支援)認定を持たれている方で、保険証記載の住所にお住まいの方が介護保険住宅改修対象内工事を行う際、工事代金の9割(8割又は7割)が支給される制度です。
この制度は事前申請が必要になります。
事前申請なしに取り付けた場合、工事代金の補助金は支給されませんのでご注意ください。
申請には、居宅介護支援事業所と契約し、ケアマネジャーと相談する必要があります。
介護保険における住宅改修対象工事一覧
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床材の変更
- 扉の取替え
- 便器の取替え
住宅改修をお考えの方は必ず介護保険における住宅改修について [PDFファイル/332KB]をご覧ください。
お問い合わせ
鏡野町役場 総合福祉課 介護保険係 電話番号 0868-54-2986
鏡野町包括支援センター 電話番号 0868-54-2984