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鏡野町介護用品支給事業について

ページID:0002120 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

鏡野町介護用品支給事業について

2022年4月15日 更新

この制度は、寝たきり等のお年寄りを在宅で介護されているご家族に、おむつ等の介護用品を支給することで、経済的負担を軽減することを目的としています。支給の要件に該当し、介護用品の支給を希望される方は、担当のケアマネージャーさん又は鏡野町役場総合福祉課にお問い合わせください。

様式

(3)支給する介護用品

  • おむつ
  • 尿取りパッド
  • 使い捨て手袋
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー
  • 防水シート
  • 口腔ケア用スポンジ
  • 口腔ケア用ティッシュ  

(4)支給方法・・・鏡野町が指定する介護用品店から、支給金額内で必要な介護用品を届けてもらいます。

(5)支給金額

表2
世帯の課税状況
介護者と被介護者が
介護者世帯の
課税状況
支給金額
年額 月額
同じ世帯 非課税 120,000円 10,000円/月
同じ世帯 課税 90,000円 7,500円/月
別の世帯 非課税 90,000円 7,500円/月
別の世帯 課税 60,000円 5,000円/月

年度途中に申請された場合は、支給金額(月額)×申請日の属する月から3月までの月数で計算された額が支給金額となります。また、年度途中で世帯の状況や課税状況等が変わった場合や、対象外となった場合も支給金額の月額にて計算し、支給金額を増減します。

(6)次の状況に該当する場合(期間)は対象外となります。

  1. 被介護者が要介護4または要介護5でなくなったとき
  2. 被介護者が転出したり、町外に居住することになったとき
  3. 被介護者が非課税でなくなったとき
  4. 介護者の世帯の課税状況が変わったとき
  5. 被介護者が入院、入所等により在宅でなくなったとき
  6. 被介護者が亡くなったとき
  7. 介護者が被介護者を介護しなくなったとき

 など

 上記に該当する場合は、介護用品支給変更届の提出が必要です。

(7)被介護者及び介護者の世帯の課税状況は、4月分から6月分までについては前年度、7月分から3月分までは当年度の住民税の課税状況により判断します。

介護者で鏡野町以外に住所のある方は、申請時や7月時点において課税証明書の提出が必要となります。

(8)(6)に該当することとなった場合や、年度の途中で支給金額が変更となった場合は支給金額を月割りで増額または減額します。

支給金額が減額となった場合に、すでに受け取った介護用品の金額が減額後の支給額を超えた場合は、超えた金額を返還していただくことになります。

このため、1か月に受け取る介護用品は(5)支給金額の月額を超えないようにしてください。

(9)介護者、被介護者のいずれかに滞納があった場合、保険料納付の確認ができるまでは介護用品支給事業を休止します。