ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 総合福祉課 > 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の家賃軽減事業について

本文

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の家賃軽減事業について

ページID:0002116 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

グループホームの家賃軽減について

2016年8月16日 更新

 鏡野町では、平成28年4月1日から、一定の要件を満たす方がグループホームを利用した時の家賃の軽減事業を始めます。
 対象となるのは以下のすべてに該当する方です。ただし、生活保護を受けている方を除きます。

  • 鏡野町の介護保険の被保険者であること
  • 介護保険料の滞納がないこと
  • 住民税非課税世帯の方で、配偶者も住民税非課税であること
  • 預貯金、有価証券等の金額が、単身1000万円・夫婦で2000万円以下であること   負担軽減を受けるには、

(1)申請する

 申請は鏡野町役場保健福祉課で受け付けます。

表1
対象となる預貯金等の種類 添付書類など
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(※)
有価証券 証券会社や銀行の口座残高の写し(※)
口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属(金・銀の積立購入等) 購入先の銀行等の口座残高の写し(※)
投資信託 証券会社等の口座残高の写し(※)
現金(タンス預金) 自己申告
負債(ローン等) 借用証明書の写し(※)

 ※写しの場合は、銀行名・支店・口座番号・名義がわかる部分と、直近2か月前から最終残高が確認できる部分が必要です。

(2)家賃軽減決定(却下)通知書をグループホームに提示する。

 ※家賃軽減決定(却下)通知書は鏡野町役場から届きます。
 軽減される額は所得等に応じて下の表のようになります。

表2
区分 所得段階 軽減額
第1号 課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 1日につき600円
第2号 課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超 1日につき300円

  ※1.家賃軽減は、H28年4月以降に利用した費用が対象です。
  ※2.軽減の対象となった方は、軽減額分を減額した金額がグループホームから請求されます。
 ※3.軽減の期間は翌年の7月31日までです。引き続き軽減を受けようとする場合は更新の手続きが必要です。
 ※4.偽りその他不正に軽減を受けた場合はその額の返還を命じることになります。

事業者の方

軽減額の請求は次の様式をご利用ください。
グループホーム家賃軽減事業補助金請求書[PDFファイル/97KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)