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障害に関する手当

ページID:0001850 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

手当て等

特別児童扶養手当/障害児福祉手当/特別障害者手当/岡山県心身障害者扶養共済制度

特別児童扶養手当について

 精神、知的又は身体に障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。児童福祉施設等に入所している児童や障害を事由とする公的年金を受給している児童は対象となりません。
 ※所得制限があります。

手当額

重度障害児の場合:児童1人につき月額 55,350円(令和6年4月から)

中度障害児の場合:児童1人につき月額 36,860円(令和6年4月から)

申請に必要なもの

  • 医師の作成した診断書
    (障害者手帳をお持ちの場合、省略できる場合があります。)
  • 保護者と児童の戸籍謄(抄)本
  • 家族の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 印鑑及び運転免許証等の本人確認書類
  • 振込を希望される金融機関の通帳(保護者名義)

 ※その他、世帯の状況により追加で書類が必要になる場合があります。

支給月

 4月、8月、11月

★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)

障害児福祉手当について

 重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。施設に入所されている方、障害を支給事由とする公的給付を受けることができる方は対象となりません。
 ※所得制限があります。

手当額

月額 15,690円(令和6年4月から)

申請に必要なもの

  • 医師の作成した診断書
  • 戸籍謄(抄)本
  • 本人及び保護者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 印鑑及び運転免許証等の本人確認書類
  • 振込を希望される金融機関の通帳(児童名義)

支給月

 5月、8月、11月、2月

★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)

特別障害者手当について

 障害が重複するなど精神または身体に著しく重度の障害のある在宅の20歳以上の方で、日常生活に特別の介護を必要とする方に支給されます。施設に入所されている方、病院・診療所に3ヶ月以上継続して入院されている方は対象となりません。
 ※所得制限があります。

手当額

月額 28,840円(令和6年4月から)

申請に必要なもの

  • 医師の作成した診断書
  • 戸籍謄(抄)本
  • 本人及び配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 印鑑及び運転免許証等の本人確認書類
  • 振込を希望される金融機関の通帳(本人名義)

支給月

5月、8月、11月、2月

対象者や制度の詳細はこちら<外部リンク>へ(岡山県のホームぺージが開きます)

★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)

岡山県心身障害者扶養共済制度について

 心身障害児(者)を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者が死亡(重度障害を生じた場合も含む)した場合、心身障害児(者)に年金が支給されます。

加入できる方

 将来独立して自活することが困難な知的障害者、身体障害者(1級~3級)、精神障害者を扶養している方で、次の条件を満たしている方

  • 県内に住んでいること。
  • 65歳未満であること。
  • 特別の疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること。

制度や手続きの詳細についてはこちら<外部リンク>へ(岡山県のホームぺージが開きます)

★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)