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障害福祉サービス

ページID:0001843 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス

障害者(児)の自立した日常生活や社会生活を可能とするために、必要なサービスや支援を行います。
平成25年4月から難病等の方々も障害福祉サービス等の対象となりました。詳しくはこちら[PDFファイル/740KB]

障害福祉サービスは、大きく次のものに分けられます。

●介護給付・・・障害区分が一定以上の方に生活上または療養上の必要な介護を行います。

 ※障害支援区分の審査・判定が必要となります。
 区分によって利用できるサービスの種類や支給量が違います。

介護給付のサービスはこちら

●訓練等給付・・・身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

訓練等給付のサービスはこちら

●障害児通所支援・・・障害児に対し、身近な地域で通所による支援を行います。

障害児通所支援のサービスはこちら

介護給付

表1

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出支援を行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出するときに、必要な情報提供や介護を行います。

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気などの時に、短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

表2
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

障害児通所支援

表3
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel:0868-54-2986 Fax:0868-54-2891)

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