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障害者手帳の交付

ページID:0001842 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

障害者手帳の交付

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳について

 身体障害者手帳は、身体に障害がある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
 身体障害者手帳には、障害の程度により1級から6級までの等級の区分があり、申請に基づき、県知事から交付されます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 指定医師の作成した診断書(様式は総合福祉課にあります)
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真、脱帽)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 印鑑

申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel:0868-54-2986)

療育手帳について

 療育手帳は知的障害を持つ方が各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。
 療育手帳には障害の程度により、A(最重度・重度)・B(中度・軽度)の区分があり、申請に基づき、県知事から交付されます。なお、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所津山支所で事前に判定を受けていただくことが必要となります。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真、脱帽)
  • 印鑑

申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel:0868-54-2986)

精神障害者保健福祉手帳について

 精神障害のために日常生活または社会生活上に制限があると認められた方を対象に、申請により1級から3級までの精神障害者保健福祉手帳が交付されます。ただし、精神障害と診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要です。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医師の診断書または障害年金の証書もしくは振込通知書(写し)
  • 写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真、脱帽)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 印鑑

申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel:0868-54-2986)