ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 総合福祉課 > 鏡野町タクシー利用助成事業

本文

鏡野町タクシー利用助成事業

ページID:0001452 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

鏡野町タクシー利用助成事業

 令和3年12月1日からタクシー利用料金の助成を開始しています。

 ※利用するためには、顔写真や名前、登録番号などが入った利用者証の申請申込みが必要になります。

対象者 鏡野町にお住まいで、以下の条件に当てはまる方

  • 65歳以上の方で運転免許証を保有していない方(おかやま愛カードの交付を受けた方を含む)
  • 身体障がい者手帳の交付を受けた方で運転免許証を保有していない
  • 療育手帳の交付を受けた方で運転免許証を保有していない
  • 精神保健福祉手帳の交付を受けた方で運転免許証を保有していない
  • 特定医療費(難病指定)の支給認定を受けた方で運転免許証を保有していない
  • 小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けた方
  • 母子健康手帳の交付を受けた方(ただし、出産予定日の1年後まで)

助成される額

 タクシー料金の6割(1回の上限 5,000円)(利用回数制限なし)

例1)タクシー料金が8,000円の場合
 →タクシーを降りる際、6割の4,800円を差し引いた3,200円を支払ってください。

例2)タクシー料金が11,000円の場合
 →タクシーを降りる際、上限の5,000円を差し引いた6,000円を支払ってください。

※おかやま愛カード、障がい者手帳など他の割引との併用はできません。
(令和5年6月26日より)

助成される区間

 鏡野町内から出発するタクシーか、鏡野町内到着するタクシーが助成対象です。
発着がともに鏡野町外の場合は助成対象外です。

タクシー助成の利用の仕方

  1. タクシー予約時に「タクシー助成を利用します」とお伝えください。
  2. タクシーに乗車するときに利用者証を乗務員に必ず見せてください。

 この手順を踏むことで、タクシーを降りるときにタクシー料金の6割(最大5,000円)が差し引かれます。

 利用時間は原則午前7時から午後7時までです。

利用者証の申込みについて

  • 申請方法
    鏡野町役場・総合福祉課、各振興センターで平日午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。
    申請書に記入・押印し、必要書類を添えて提出してください。
    後日、「利用者証」を発送いたします。
    ※代理人(親族等)による申請も受け付けます。
  • 必要書類

利用できるタクシー会社

一般タクシー

表1

鏡野観光有限会社
(鏡野タクシー)

鏡野町古川1141

Tel0868-54-0323

Fax0868-54-0154

有限会社中田石油店
(富タクシー)

鏡野町富東谷434-1

Tel0867-57-2600

Fax0867-57-2001

介護タクシー

表2
福祉車両つくしや

鏡野町吉原598

Tel090-1185-8982

湯気美介護タクシー

鏡野町奥津84-6

Tel090-3630-0400

※ご利用は要支援・要介護認定がある方に限ります。

介護タクシーひこうきぐも

※令和5年3月から利用可能となっています。

鏡野町寺元424-11

Tel0868-35-0790

※ストレッチャー対応可

介護タクシーしえんた

※令和5年3月から利用可能となっています。

鏡野町薪森原56-1

Tel070-3787-0777

※ストレッチャー対応可


お問い合わせ

ご不明な点等ありましたら、下記連絡先までご連絡ください。

岡山県苫田郡鏡野町竹田660
鏡野町役場 総合福祉課 介護保険係

Tel 0868-54-2986

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)