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介護保険料

ページID:0001042 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

介護保険料

2021年6月15日 更新

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(令和3年度~令和5年度分)

介護保険料の決まり方

65歳以上の方の保険料は、市町村で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得段階別に設定されます。所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、所得段階が9段階設定されています。

鏡野町の令和3~5年度の保険料の基準額は 70,800円(年額)です。※1

表1
所得段階

対象となる方

令和2年度   令和3年~令和5年度
保険料率

保険料(年額)
基準額×保険料率

保険料率

保険料(年額)
基準額×保険料率

第1段階

生活保護の受給者の方

老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の方

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

0.3

23,040

0.3

21,240

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

0.5

38,400

0.5 35,400
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 0.7

53,760

0.7 49,560
第4段階 住民税が課税されている世帯員がいるが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 0.9

69,120

0.9 63,720
第5段階 住民税が課税されている世帯員がいるが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 1.0

76,800

1.0 70,800
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.2 92,160 1.2 84,960
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 1.3 99,840 1.3 92,040
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 1.5 115,200 1.5 106,200
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上の方 1.7 130,560 1.7 120,360

※1 介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて、3年ごとに設定されます。

保険料の納め方は?

納め方には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書による納付)があります。

表2
特別徴収(年金からの天引き)で納める方

普通徴収(口座振替・納付書など)で納める方

  • 年金が年額18万円(月額1万5,000円)以上の方
    年金の支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ天引きされます(特別徴収)。特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金と、障害年金、遺族年金です。
    老齢福祉年金については、天引きの対象となりませんので、普通徴収となります。
  • こんなときは納付書で納めます。
    • 年金が一時差し止めになったとき
    • その年度の4月1日の時点で年金を受けていなかったとき
  • 年金が年額18万円(月額1万5,000円)未満の方
  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で他の市町村から転入してきた方
  • 年度の途中で所得段階が変更になった方
  • 4月1日時点で老齢・退職(基礎)年金を受けていなかった方

送付される納付書により、介護保険料を鏡野町に個別に納めます(普通徴収)。

納付書で納める方は、口座振替が便利です

手続き

  • 介護保険料の納付書
  • 引き落としを希望する通帳、
  • 印かん(通帳届出印)、を用意します

 口座振替依頼書(3枚複写)に記入します。
お取引先の金融機関窓口へ提出してください。
※口座振替の開始は、申込日の翌月以降になります。
※口座の残高をご確認ください。
※口座振替依頼書は、鏡野町役場・各振興センターにあります。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により、保険料が決まります。医療保険料に上乗せして納めます。