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介護保険料
介護保険料
2021年6月15日 更新
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(令和3年度~令和5年度分)
介護保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料は、市町村で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得段階別に設定されます。所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、所得段階が9段階設定されています。
鏡野町の令和3~5年度の保険料の基準額は 70,800円(年額)です。※1
所得段階 |
対象となる方 |
令和2年度 | 令和3年~令和5年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
保険料率 |
保険料(年額) |
保険料率 |
保険料(年額) |
|||
第1段階 |
生活保護の受給者の方 老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の方 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
0.3 |
23,040 |
→ |
0.3 |
21,240 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
0.5 |
38,400 |
0.5 | 35,400 | |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 0.7 |
53,760 |
0.7 | 49,560 | |
第4段階 | 住民税が課税されている世帯員がいるが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.9 |
69,120 |
0.9 | 63,720 | |
第5段階 | 住民税が課税されている世帯員がいるが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 1.0 |
76,800 |
1.0 | 70,800 | |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.2 | 92,160 | 1.2 | 84,960 | |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 1.3 | 99,840 | 1.3 | 92,040 | |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 1.5 | 115,200 | 1.5 | 106,200 | |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上の方 | 1.7 | 130,560 | 1.7 | 120,360 |
※1 介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて、3年ごとに設定されます。
保険料の納め方は?
納め方には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書による納付)があります。
特別徴収(年金からの天引き)で納める方 |
普通徴収(口座振替・納付書など)で納める方 |
---|---|
|
送付される納付書により、介護保険料を鏡野町に個別に納めます(普通徴収)。 |
納付書で納める方は、口座振替が便利です
手続き
- 介護保険料の納付書
- 引き落としを希望する通帳、
- 印かん(通帳届出印)、を用意します。
口座振替依頼書(3枚複写)に記入します。
お取引先の金融機関窓口へ提出してください。
※口座振替の開始は、申込日の翌月以降になります。
※口座の残高をご確認ください。
※口座振替依頼書は、鏡野町役場・各振興センターにあります。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により、保険料が決まります。医療保険料に上乗せして納めます。