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自己負担軽減の制度
自己負担軽減の制度
2021年8月1日 更新
主な内容
居住費・食費の自己負担額軽減制度について
所得の低い人が施設サービスやショートステイを利用したときに、居住費や食費の負担が重くなりすぎないように、利用者負担の上限額が設けられています。(この利用者負担の上限額を「負担限度額」といいます。)
この軽減制度をご利用いただける方
利用者負担段階の「第1段階」から「第3段階」までの方が対象となります。第4段階の方の居住費・食費の額は、施設との契約により定められます。
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 |
|
第2段階 |
|
第3段階(1) |
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第3段階(2) |
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第4段階 |
|
※2号被保険者(64歳以下の方)の預金基準は世帯町民税非課税であれば、一律単身1000万円以下、夫婦2000万円以下に変更となります。
負担限度額(日額)
利用される方が実際に負担する金額は、次のとおりです。
利用者負担段階 | 1日当たり居住費 | 1日当たり食費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室(特養) | 従来型個室
(老健・療養) |
多床室 |
施設 サービス |
ショート ステイ |
|
第1段階 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 |
650円 |
1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 |
1,310円 |
370円 | 1,360円 |
1,300円 |
軽減制度を利用するための申請について
1 鏡野町の担当窓口で申請します
- 鏡野町役場保健福祉課又は各振興センターの介護保険担当窓口で申請してください。
- 申請書は窓口に置いています。
- 申請には本人及び配偶者の預貯金通帳等の写しが必要です。通帳の以下の部分の写しを提出してください。
- 銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分
- 最終の残高(申請日から2か月以内)が分かる部分
- 現在、介護保険施設に入所されておらず、ショートステイも利用されていない方の申請は不要です。
ご利用される際に申請してください。 - 申請書の様式については介護保険申請書様式ページ内の「減免関係」をご覧ください。
2 「介護保険負担限度額認定証」が交付されます
- 審査の結果、利用者負担段階1~3(2)に該当する方に、「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
- 認定証の有効期間は申請日の属する月の初日から申請日以後最初の7月31日までです。
- 引き続き認定を受ける方は更新の手続きが必要です。
3 サービスを利用するとき、認定証を提示しまししょう
- サービスを利用するときは、この認定証をサービス事業者に提示することで、自己負担額は負担限度額の範囲内となります。
高額介護サービス費について
同じ月に利用したサービスの1割(2割、または3割)の利用料の合計が一定額以上となるときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。
区分 |
世帯上限額(月額) | 個人上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護を受けている方 | 15,000円 | 15,000円 |
世帯員全員が住民税非課税 |
24,600円 | 15,000円 |
世帯員全員が住民税非課税 |
24,600円 | 24,600円 |
住民税課税世帯~合計所得金額380万円未満 |
44,400円 | 44,400円 |
合計所得金額380万円以上690万円未満 |
93,000円 | 93,000円 |
合計所得金額690万円以上 | 140,100円 | 140,100円 |
- 住宅改修費や福祉用具購入費に要する利用者負担額、支給限度額を超えたサービス費用については対象になりません。
- 該当する方には通知をお送りしますので、必要な手続きを鏡野町役場又は各振興センターの介護保険担当窓口で行ってください。
申請は初回のみで、2回目以降は申請が不要です。