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償却資産申告について

ページID:0002241 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、土地、家屋、および償却資産があり、そのうち償却資産については、その所有者が資産の所在する市町村に申告をすることとなっています。

申告提出期限

毎年 1月31日 まで

※1月31日が休日の場合は、その次の平日が提出期限となります。

償却資産とは

法人や個人の方が、事業を営むために所有している構築物、機械・装置、車両・運搬具、工具・機器・備品等の資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

提出に必要な書類

表1
提出書類 様式ダウンロード
  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 種類別明細書(減少資産)

償却資産申告書pdf[PDFファイル/133KB]
償却資産申告書Excel[Excelファイル/23KB]

増加資産・全資産用pdf[PDFファイル/85KB]
増加資産・全資産用Excel[Excelファイル/125KB]

減少資産用pdf[PDFファイル/65KB]
減少資産用Excel[Excelファイル/78KB]

課税標準額の特例の規定にある資産を所有している方は、認定証の写し等も合わせて提出してください。

書き方等は、こちらをご覧ください。償却資産申告について[PDFファイル/656KB]

申告していただく方

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況を、資産所在地の市町村長に申告していただく必要があります。前年中に資産の増減がなかった場合でも申告は必要です。

事業をしている個人・法人の方は、資産がない場合でも「該当資産なし」の申告をしていただく必要があります。前年中に休業または廃業された方は、その旨を申告書の備考欄に記入して提出してください。

納税義務者

毎年1月1日現在で、償却資産を所有している方が納税義務者となります。

課税標準額

賦課期日(1月1日)現在の評価額が課税標準額となります。課税標準額の特例が適用される場合は、評価額に特例率を乗じたものが課税標準額となります。
固定資産税の特例の規定が適用される場合は、認定証の写し等を添付した申告書の提出をお願いいたします。

免税点と税率

課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、課税されません。
税率は、1.4/100です。

実地調査のお願い

申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて、決算書や帳簿類を閲覧させていただく実地調査等を行っています。調査の際には、ご協力をお願いします。

提出先及びお問合せ先(受付時間 平日8時30分~17時15分)

提出先

鏡野町役場住民税務課 税務係
 〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660 Tel (0868)54-2985

奥津振興センター
〒708-0421 岡山県苫田郡鏡野町井坂495 Tel (0868)52-2211

上齋原振興センター
 〒708-0601 岡山県苫田郡鏡野町上齋原514-1 Tel (0868)44-2111

富振興センター
 〒708-0701 岡山県苫田郡鏡野町富西谷125-1 Tel (0867)57-2111

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