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入湯税・たばこ税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に収めていただく目的税です。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに、観光の振興(観光施設の整備を含む。)費用に充てられます。
入湯税の税率
入湯税の税率は、入湯客1人1日につき150円
ただし、以下の場合は課税が免除されます。
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 病気療養のための入浴であって、10日以上引き続き入浴する場合における11日目以後の入湯
- 学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行又は体育大会等に参加中の児童、生徒及びこれらの引率者又は監督者で、所属学校長の証明書を有する方
- 日帰りのお客様が利用できる施設で、その利用料金が1,000円以下のものにおける日帰り入湯の方
- 公営温泉場及び川西温泉に入湯する方
入湯税の特別徴収義務者
入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者で、なお、特別徴収者の義務は次のとおりです。
- 鉱泉浴場における入湯客が納入すべき入湯税を徴収すること
- 毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出及びこの納入金を納入書によって納入すること
- 毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載することまた、その記載の日から1年間これを保存すること
(注意) 過少申告もしくは未申告等が発覚した場合は、過少申告加算金、不申告加算金もしくは重加算金を徴収します。また、納入期限後に入湯税を納付する場合、納入必要額に納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.4%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納入していただきます。
入湯税申告書
入湯税申告書【様式】[Excelファイル/27KB]
(令和3年3月から、こちらの申告書をご利用ください。)