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納税義務者が死亡された場合

ページID:0002230 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

納税義務者(所有者)が死亡された場合、すべての相続人に納税義務が引き継がれます。

相続登記や名義変更等をされるまでの間、町税に関する書類を受領する代表者を決めていただく必要がありますので、「代表相続人申告書」を役場まで提出してください。

代表相続人指定等申告書

相続登記について

固定資産の相続登記(所有者の変更)の手続きは法務局で行っていただく必要があります。
詳しくは法務局にお問い合わせください。

岡山県地方法務局 本局

〒700-8616

岡山市北区南方1丁目3-58

Tel 086-224-5656

岡山地方法務局<外部リンク>

岡山県地方法務局 津山支局

〒708-0052

津山市田町64

Tel 0868-22-9155

未登記家屋について

登記をされていない家屋については、役場で所有者の変更を行えますので、「未登記家屋納税義務者変更届書」を提出してください。

 未登記家屋納税義務者変更届出書[PDFファイル/132KB]

軽自動車の名義変更について

軽自動車の名義変更は登録場所で行っていただきます。
詳しくは下記をご覧ください。

125cc以下の二輪(原動機自転車)
50cc以下のミニカー
小型特殊車(農耕用含む)

鏡野町役場 住民税務課もしくは各振興センター

125ccを超える二輪
普通自動車

中国運輸局 岡山運輸支局

〒701-1133

岡山市北区富吉5301-5

Tel 050-5540-2072

軽自動車(乗用・貨物)

軽自動車検査協会 岡山事務所

〒701-0144

岡山市北区久米177-3

Tel 050-3816-3084

相続放棄について

相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」を提出してください。

岡山家庭裁判所 津山支部

〒708-0051

津山市椿高下52

Tel 0868-22-9326

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