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死亡届の方法

ページID:0002035 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

主な届出地

  • 死亡地
  • 住所地
  • 本籍地
  • 一時滞在地

 上記のうち、いずれか1か所

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出義務者

 親族、その他の同居者、家主・土地管理人の順

届出に必要なもの

 ​死亡届と同時に「おくやみ情報掲載依頼書」を提出してください。広報紙へ掲載、新聞各社への連絡、葬儀の告知放送(鏡野地域は対象外)、鏡野町有線テレビでのデータ放送を行います。

その他

 亡くなられた方の保険証の返却や、年金の手続きなどがあります。
 詳しくは、おくやみハンドブック(令和6年4月1日現在) [PDFファイル/1.38MB]をご確認ください。

 
担当部署 鏡野町役場住民税務課 奥津振興センター 上齋原振興センター 富振興センター
電話番号 (0868)54-2985 (0868)52-2211 (0868)44-2111 (0867)57-2111
業務時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
届書の
時間外受付
上記業務時間以外は、日直者または宿直者がお預かりします。 日曜日、祝日、年末年始 午前8時30分~午後5時15分
※日直者がお預かりします。
※届書に不備があった場合や、その他手続きがある場合は後日改めて業務時間中に来庁いただく場合があります。
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