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出生届の方法

ページID:0002034 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

主な届け出地

  • 父母の本籍地
  • 子の出生地
  • 届出人の住所地
  • 届出人の一時滞在地

 上記のうち、いずれか1か所

届け出期間

 生まれた日を含めて14日以内

届け出義務者

 父または母

届け出に必要なもの

注意事項

  • 届け出期間内に届け出をしてください。
     正当な理由なく期間内に届け出をしない場合は、過料に処されることがあります。(戸籍法第135条)
  • 届出人には順位があります。
     祖父、祖母は届出人にはなれません。届出書を提出するのはどなたでもかまいませんが、届出人の欄は父または母が署名してください。
  • 子の名に使える文字には制限があります。
     ご不明な場合は事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
  • 届け出の際には「母子健康手帳」をお持ちください。
     母子健康手帳には、届け出が済んだことを証明する欄があります。届け出をした市区町村でしか証明できませんので、必ずお持ちください。
  • 子の父母が婚姻中でないときは、届け出の前に住民税務課へご相談ください。

その他

※業務時間外に届け出を行った場合、児童手当等の子どもに関する手続きのため、後日業務時間内に来庁いただく必要があります。詳しくは各課にお問い合わせください。
子育て等、福祉に関すること・・・・子育て支援課 Tel (0868)54-2991
学校教育に関すること・・・・学校教育課 Tel (0868)54-2800

 
担当部署 鏡野町役場住民税務課 奥津振興センター 上齋原振興センター 富振興センター
電話番号 (0868)54-2985 (0868)52-2211 (0868)44-2111 (0867)57-2111
業務時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
届書の
時間外受付
上記業務時間以外は、日直者または宿直者がお預かりします。 日曜日、祝日、年末年始 午前8時30分~午後5時15分
※日直者がお預かりします。
※届書に不備があった場合や、その他手続きがある場合は後日改めて業務時間中に来庁いただく場合があります。