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住民税 給与特別徴収について

ページID:0001947 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が、毎月従業員の給与から個人住民税(県民税・市町村民税)を特別徴収(天引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納めていただく制度です。

特別徴収の義務

 給与を支払う事業主は、原則として「特別徴収義務者」として、個人住民税を特別徴収していただく義務があります(地方税法第321条の4及び鏡野町条例)。

特別徴収のメリット

  1. 事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように面倒な計算も年末調整もありません。
  2. 従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納期を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収(年4回)に比べて、1回あたりの納税額が少なくなります。

特別徴収に係る様式

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