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印鑑登録について

ページID:0001939 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証明書交付

鏡野町住民税務課または各振興センターで請求してください。
郵送での請求はできません。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付や本庁・各振興センターに設置のらくらく窓口証明書発行サービスによる交付もできます。

必要なもの

印鑑登録証の見本の画像

※見本は平成30年4月以降に交付しているものです。
これ以前に交付した印鑑登録手帳も登録が廃止されていなければ使用できます。
また、お申し出によりプラスチック製の印鑑登録証と引換交付します。

印鑑登録の方法

印鑑登録のできる人

 満15歳以上で鏡野町の住民基本台帳に記載(住民登録)されている人であれば、1人につき1つの印鑑を登録できます。
 ただし、意思能力の無い方は登録できません。
※未成年者が印鑑登録される際には同意書[PDFファイル/82KB]が必要です。

登録できない印鑑

 次の印鑑は登録することができません。

  • 登録者の住民基本台帳に記載されている「氏」や「名」の文字を表していないもの
  • 職業、資格、絵など氏名に関係ない事柄を表したもの
  • ゴム印など印形が変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まる(小さすぎる)、または一辺25mmの正方形に収まらない(大きすぎる)もの
  • 印面が摩滅しているもの又は縁がない等印影が鮮明でないもの
  • すでに他の世帯員が登録しているもの

*詳しくは、鏡野町役場住民税務課または各振興センターへお問い合わせください

本人による登録申請

次のものを持参し登録する本人が来庁すれば、申請日当日に印鑑登録証を交付できます。

代理人による登録申請

 申請から印鑑登録証の交付まで数日かかりますので、期間に余裕をもって登録の手続きをしてください。

1.申請書の提出(申請書は窓口にあります)

必要なもの

2.郵送による照会

登録する本人宛に簡易書留で照会書と回答書を郵送します。

3.回答書の提出

<必要なもの-登録する本人が来庁する場合->

<必要なもの-代理人が来庁する場合->

印鑑登録の廃止

 廃止申請のほか、印鑑登録している方が死亡したり、町外へ転出、登録している印鑑の氏又は名を変更した場合も自動的に廃止されます。

印鑑登録の手数料

 新規に印鑑登録をするときは無料ですが、再登録には登録手数料が1枚につき500円かかります。

申請及び交付窓口

 
担当部署 鏡野町役場住民税務課 奥津振興センター 上齋原振興センター 富振興センター
電話番号 (0868)54-2985 (0868)52-2211 (0868)44-2111 (0867)57-2111
業務時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
窓口延長

平日の月曜日 午後5時15分~午後7時
※本庁のみ

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