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空き家を売りたい・貸したい方へ

ページID:0001777 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

 空き家を所有されてる方で売買・賃貸を考えている方は、ぜひ鏡野町空き家情報登録制度をご利用ください。この制度を利用するには、始めに登録申請が必要になります。

登録できる物件

  • 町内に所在する空き家(空き家になる予定も含む)で居住可能あること。
  • 媒介契約を締結していない物件であること。

登録できる方

  • 町内の空き家に関係する所有権その他の権利により、その空き家の売買、賃貸を行うことができる方。

登録の流れ

  • 物件の登録を希望する方は、「申請書」及び「承諾書」が必要となりますので、お気軽に役場まちづくり課へご相談ください。内容を確認の上「登録物件調書」に登録します。

宅地建物取引業者の選定

  • 町は、登録後、岡山県サブセンター運営協議会へ取扱業者の募集を依頼します。
     物件の取扱いを希望される取扱希望業者の方と現地下見会を行います。
     その後、物件所有者は、取引希望業者から1業者を選定し、媒介契約を締結します。

※媒介契約(ばいかいけいやく)とは、不動産の売却にあたって、宅地建物取引業法に基づいて、仲介する不動産会社と結ぶ契約です。
※岡山県サブセンター運営協議会とは、公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会と一般社団法人岡山県不動産協会が運営する協議会です。

交渉方法

  • 契約交渉は、その物件の媒介契約をされた宅地建物取引業者の仲介で進めていただきます。

その他

 町は空き家の物件を掘り起こし、その物件の地域情報を町ホームページに掲載しています。
   なお、交渉及び契約については、介入できませんのでご了承ください。
 ※宅地建物取引業者が媒介しますので、法律で定められた仲介手数料が発生します。

 鏡野町空き家情報登録制度のQ&Aはこちら [PDFファイル/96KB]

申請書等様式ダウンロード

 申請時 登録申請書[PDFファイル/104KB] 様式第1号 記入例はこちら [PDFファイル/145KB]
 承諾書[PDFファイル/46KB] 様式第2号 記入例はこちら [PDFファイル/54KB]
 変更時 登録変更届出書[PDFファイル/47KB] 様式第5号
 抹消時 登録抹消届出書[PDFファイル/44KB] 様式第7号

 

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