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埋蔵文化財発掘届について

ページID:0001673 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において土木工事等のための発掘(この場合の「発掘」は「土木工事等」によって土地の掘削を行うこと)を実施するためには、文化財保護法第93条の規定により届出が必要です。
 必要書類を添付し、教育委員会生涯学習課まで提出してください。

表1
様式

 埋蔵文化財発掘届[Wordファイル/50KB]

添付書類
  • 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図
  • 該当土木工事等の概要を示す書類及び図面
必要部数  2部
提出期日  工事等に着手しようとする60日前まで
提出先  鏡野町教育委員会生涯学習課