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辺地に係る総合整備計画について

ページID:0002215 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

現在、鏡野町では6辺地について総合整備計画を策定し、財源として辺地対策事業債を活用しながら公共的施設の整備を進め、辺地の振興、生活水準の格差の是正などに取り組んでいます。

辺地の概要

辺地とは、交通条件や自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれていない山間地等の地域で、住民の数などについて政令で定める要件に該当している地域のことをいいます。
 政令で定める要件とは、当該地域の中心(固定資産税台長に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数(辺地の中心から駅又は停留所、小・中学校、医療機関までの距離などに基づいて算定される点数)が100点以上であることとされています。

辺地の対する財政上の特別措置

 辺地の公共的施設整備について、市町村が策定する総合整備計画に基づいて整備する場合は、財政運営上で有利となる辺地対策事業債を財源とすることが可能となります。
辺地対策事業債は、他の地方債と比較して充当率が高く(100%)、また、元利償還金の80%に相当する額が、普通地方交付税の算定に用いる基準財政需要額へ算入されます。

総合整備計画(辺地計画)

 町では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、平成30年度から令和4年度の5年間で策定していた辺地総合整備計画を令和9年度までに延長し、10年間の計画としました
この計画に基づき、辺地区域での生活・文化水準等の格差是正を図るため、交通通信体系、生活環境の整備、教育文化・産業振興などの公共的施設の整備を推進していきます。

総合整備計画書 [PDFファイル/286KB]

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