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農業者年金

ページID:0001904 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

農業者年金の加入について

加入要件

 60歳未満の国民年金1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事している方が加入できます。

保険料

 毎月の保険料は2万円を基本とし、最高6万7千円まで1千円単位で選択できます。認定農業者等一定の要件を備えた加入者には、保険料の助成があります。

受給

 年金は終身受給です。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取ります。

農業者年金旧制度について

1.経営移譲年金

 農業者年金に加入し、60歳になるまでに20年以上保険料を納めた人が、自分名義または、借り受けている農地等を後継者または第三者に移譲して、農業経営を廃止等した場合に支給される年金です。
 ※次のような場合は、その翌日から停止事由が消滅した月まで支給停止となります。

  1. 農業を再開した場合
  2. 特定処分農地等(後継者に対して使用貸借権を設定した農地等)の一部または全部を農業後継者から返還を受けた場合、または権利の移転、農地転用があった場合

2.農業者老齢年金

 農業者年金に加入し、65歳からもらえる終身年金です。経営移譲年金と違い、農地の転用や売買によって支給停止になることはありません。

現況届

 農業者年金を受給している方は、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出する必要があります。
 現況届とは、農業者老齢年金を受給している方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金を受給している方が農業再開や農地を返還していないかを確認するものです。

農業者年金基金

 詳細について、農業者年金基金のホームページで確認できますのでご覧ください。
 農業者年金基金​<外部リンク>