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利用権設定(農地の貸し借り)

ページID:0001848 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

利用権設定(農地の貸し借り)

農業経営基盤強化促進法に基づき、農地等の利用集積を行う為の手続きです。
農地法による権利設定とは異なり、手続きも簡単です。
貸した農地は設定期間が終了すれば、農地所有者に返ってくるため、安心して農地の貸し借りが行えます。

手続き
 毎月20日までに(ただし20日が閉庁日の場合は前日・前々日の開庁日)「利用権設定申出書」を産業観光課まで提出してください。提出部数は1部です。
農業委員会終了後、貸し手、借り手双方へ送付いたします。

関係書類
 農用地利用権設定申出書 1部(貸し手、借り手、町)[Excelファイル/60KB]
 農用地利用権設定申出書 記入例[PDFファイル/102KB]
 農用地利用権設定次紙 1部(貸し手、借り手、町)[Excelファイル/55KB]
 共通事項明細[PDFファイル/67KB]

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