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農業用施設をつくるとき

ページID:0001578 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

農地に自身の耕作のための農業用施設をつくる場合で、施設面積が200平方メートル未満の場合は、許可は不要ですが、事前に届出が必要です。
 (賃貸借権や使用貸借権に基づく小作地の場合は、所有者の同意が必要です。)

届出にかかる様式

 農地転用届出書[Wordファイル/35KB]

 ※上記に当てはまらない場合は、農地転用許可が必要となります。