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農業用施設をつくるとき
農地に自身の耕作のための農業用施設をつくる場合で、施設面積が200平方メートル未満の場合は、許可は不要ですが、事前に届出が必要です。
(賃貸借権や使用貸借権に基づく小作地の場合は、所有者の同意が必要です。)
届出にかかる様式
※上記に当てはまらない場合は、農地転用許可が必要となります。
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農地に自身の耕作のための農業用施設をつくる場合で、施設面積が200平方メートル未満の場合は、許可は不要ですが、事前に届出が必要です。
(賃貸借権や使用貸借権に基づく小作地の場合は、所有者の同意が必要です。)
届出にかかる様式
※上記に当てはまらない場合は、農地転用許可が必要となります。