ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > くらし安全課 > 野外焼却(野焼き)について

本文

野外焼却(野焼き)について

ページID:0001088 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

廃棄物(家庭から排出されるごみ)を屋外で焼却する行為(野外焼却、野焼き)は、環境汚染や有害物質の発生による健康への影響が心配されるなど、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により不法投棄と同様に禁止されています。
この規定に違反すると、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。

ごみを屋外で焼却する行為は、大気汚染や悪臭の原因になります。また、空気中に飛散した灰や臭いは、洗濯物などを汚す原因等にもなります。近隣住民の方に迷惑をかけないためにも、家庭ごみは決められた日に指定された場所に分別して出してください。

ただし、以下のものは野外焼却の例外として認められています。

  • とんど焼きなどの風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な焼却。
  • 災害などの予防・応急対策・復旧のために必要な焼却。
  • 農業や林業などでやむを得ず行われる草や下枝の焼却。
  • 国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な河川などの刈草等の焼却。
  • たき火、キャンプファイヤー、風呂や暖炉の過熱など日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却。

ただし、この場合でも煙やにおいによって「洗濯物が干せない」、「窓が開けられない」といった苦情が寄せられることがあります。田畑の草はよく乾燥させてから焼却するなど、周囲に迷惑がかからないよう十分に注意してください。

快適な生活環境を守り、お互いに気持ちよく暮らしていくため、例外的に認められている焼却であっても、時間帯や風向き、住宅との距離などを考慮し、周囲への配慮をお願いします。