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飼い犬は、登録しましょう(犬の登録等の手続きについて)

ページID:0001046 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

犬を飼う場合は、生後91日以上経過して30日以内にその犬の一生に一度の登録が必要になります。
飼い犬を登録する目的は、所有者を明らかにすることで、どこの家庭で犬が飼育されているか把握することです。このことによって、狂犬病が発生した場合にその地域で、迅速かつ的確な対応が可能になります。
犬の登録は、犬の飼い主の義務として「狂犬病予防法」で義務付けられています。必ず登録しましょう。

<登録手数料> 3,000円

登録手続きは、本庁くらし安全課、各振興センター、および近隣(津山市内)の動物病院でも行えます。
また、鏡野町が4月から6月の間に町内の公共施設等で行っている、狂犬病予防注射の「集合注射」会場でも予防注射に合わせて行うことができます。

犬の鑑札は、飼い犬の首輪等に付けてください
飼い犬を登録されたときには「犬の鑑札」を交付します。
交付された「犬の鑑札」は、首輪等に装着することが法律で義務付けられています。
「犬の鑑札」には、登録番号が記入されているので、飼い犬が迷い犬として保護されたときにすぐに飼い主の方にご連絡することができます。

飼い犬には年に1回の狂犬病予防注射が必要です

 狂犬病とは感染症法に基づく4類に指定された感染症であり、動物から人に感染します。狂犬病にかかった犬に咬まれた傷からウィルスが侵入して感染し、発症すると致死率が100%のとても恐ろしい病気です。
狂犬病は予防注射をすることで、発症を予防することができます。飼い犬に予防注射を接種させることで狂犬病から守ることができ、家族・近所の住人・他の動物への感染を防止できます。

4・5・6月は「狂犬病予防注射月間」です。
鏡野町では、公民館等の公共施設を会場にこの期間に「集合注射」を実施します。どの会場でも受けられます。交付された「狂犬病予防注射済票」は、「犬の鑑札」と一緒に首輪等に装着することが、法律により義務付けられています。

 <注射料金> 2,650円 + <注射済票> 550円 ⇒ 3,200円(令和3年4月1日より)

狂犬病予防注射の日程はこちらです[PDFファイル/198KB]

※4・5・6月に受けられなかった場合も、予防注射は狂犬病予防法で、飼い主の方に義務付けられていますので、動物病院を受診して必ず接種するようにしましょう。

「犬の鑑札」「狂犬病予防注射済票」の破損又は紛失した場合の再交付について

<鑑札の再交付手数料> 1,600円

<注射済票の再交付手数料> 340円

転居などの場合は変更手続きをしましょう
次のような場合は、変更手続きが必要です。

  • 鏡野町内で、犬の飼い主がかわった。
    →新しい飼い主の住所、氏名を届け出てください。
  • 鏡野町内で転居したとき
    →新しい住所を届け出てください。
  • 鏡野町外へ転出するとき
    →鏡野町で交付された「犬の鑑札」を転入先の自治体へ持参し届け出てください。転入先の自治体で新しい鑑札が交付されます。(無料です。)
  • 鏡野町へ転入したとき
    →前の自治体で交付された「犬の鑑札」を本庁くらし安全課または、各振興センターへ持参し届け出てください。(新しい鑑札を無料で交付します。)

飼い犬が亡くなった時は届け出が必要です
飼い犬が亡くなったら、「犬の死亡届」が必要です。
本庁くらし安全課または、各振興センターへ「犬の鑑札」・「注射済票」を添えて届け出てください。

各種届出書は、以下となります。

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