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森林を伐採するときは届出が必要です(伐採及び伐採後の造林の届出書)

ページID:0005030 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

森林を伐採するときは届出が必要です。

立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。

 

どんなときに届出が必要になるの?

 

地域森林計画の対象森林で立木を伐採するときに届出が必要です。

地域森林計画の対象森林になっているかは、岡山県ホームページ<外部リンク>または鏡野町森林づくりセンターへお問い合わせください。

なお、保安林内の立木を伐採するときは別の手続きが必要ですので、

詳細は岡山県美作県民局森林企画課森林保全班0868-23-1384までお問い合わせください。

保安林内立木伐採許可申請書様式 [Excelファイル/19KB]

 

届出の方法は?

 

伐採をおこなう方が伐採をおこなう30日~90日前に必要書類を添付し、届出ください。

届出の方法は鏡野町役場産業観光課または各振興センターに直接持参、郵送、メール(morizukuri@town.kagamino.lg.jp)のいずれでも構いません。

 

なお、添付書類の見直しがあり、令和5年4月1日から、伐採する箇所がわかる位置図のほか、届出者の確認書類や土地所有権を有することが確認できる書類等の添付が義務付けられます。

これまで伐採届を提出されている方につきましても、添付書類一覧 [PDFファイル/747KB]をご確認ください。

いずれの申請書も個人・法人を問わず押印はいりません。

伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/18KB]

(記載例)伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/219KB]

(別添)伐採計画書 [Wordファイル/15KB]

(別添)造林計画書 [Wordファイル/18KB]

 

伐採が完了した後は、伐採に係る森林の状況報告書を提出してください。

※伐採方法が間伐の場合は当報告書の提出は不要です。

伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/19KB]

(記載例)伐採に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/120KB]

 

造林等が完了した日から30日以内に、伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。

※伐採方法が間伐や伐採後の用途が森林以外(転用)であるは当報告書の提出は不要です。

伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/19KB]

(記載例)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/129KB]

 

届出制度の目的は?

 

森林は、環境の保全、水源のかん養機能、災害の防止及び木材等の林産物の供給などの役割を果たしています。

この働きを持続させるため、市町村が定める市町村森林整備計画では伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。

 

「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採及び造林の方法がこの計画に従って適切に行われているか、

森林所有者の意向に沿わない違法伐採ではないか、といった事前の確認をおこなうための制度です。

 

届出をしないとどうなるの?

 

届出をせずに伐採をおこなうことは森林法違反になり、

伐採途中の場合は伐採の中止命令、伐採後の造林がおこなわれていない場合は造林命令をおこなう場合があります。

無届での伐採や中止命令、造林命令に従わない場合は、それぞれ100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

    岡山県美作県民局森林企画課 電話:0868-23-1377

 

 

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